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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1080093 
審判番号 不服2000-4238 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-27 
確定日 2003-07-14 
事件の表示 平成10年商標登録願第 84351号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エステアイマスク」の文字を横書きしてなり、第10類「アイマスク」を指定商品として、平成10年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2586732号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。同じく、登録第4257249号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「エステアイマスク」の片仮名文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく横一連に表されてなり、一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずる「エステアイマスク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、たとえ「アイマスク」の文字が、商品を表示するものであるとしても、本願商標にあっては、殊更、構成中の「エステ」の文字部分が独立して認識されるとみることは適切でなく、全体として特定の意味合いを生ずることのない不可分一体の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エステアイマスク」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「エステ」の称呼を生ずるということはできず、引用各商標から生ずる自然の称呼はその構成からみて「エステー」と認められるものであるが、これら称呼において、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用登録第2586732号商標




引用登録第4257249号商標


審決日 2003-06-20 
出願番号 商願平10-84351 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 エステアイマスク、エステ 
代理人 福島 三雄 

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