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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 032
管理番号 1080086 
審判番号 不服2000-9755 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-29 
確定日 2003-07-22 
事件の表示 平成8年商標登録願第15521号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STOLLE」の欧文字と「スターリ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月16日に登録出願、その後、当審における同15年5月19日付け手続補正書をもって、第32類「ミルクセーキ,飲料用ガムシロップ,清涼飲料のもと,その他の清涼飲料,乳清飲料,乳清飲料のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中「ガムシロップ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。前記商品は、政令で定める商品及び役務の区分第32類に属しない商品を含んでいるものである。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-07 
出願番号 商願平8-15521 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄野口 美代子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 スターリ、ストール 
代理人 藤野 育男 
代理人 高梨 憲通 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 正夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 藤野 育男 
代理人 臼井 伸一 
代理人 朝日 伸光 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 本宮 照久 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 正夫 
代理人 越智 隆夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 本宮 照久 
代理人 越智 隆夫 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 高梨 憲通 

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