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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1080030 
審判番号 不服2001-13182 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-26 
確定日 2003-07-14 
事件の表示 平成9年商標登録願第120632号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NRT」の欧文字を書してなり、第9類「ラウドスピーカー,その他の電子音声周波機械器具」を指定商品として、平成9年6月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1951759号商標(以下「引用1商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、昭和59年11月14日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、商願平9-27734号(以下「引用2商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、平成9年3月14日に登録出願されたものであるが、平成11年10月7日に拒絶査定が確定しているものである。
同じく、商願平9-33515号(登録第4311588号商標:以下「引用3商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、平成9年3月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、平成15年2月26日付けでその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
同じく、引用2商標は、前記2のとおり、拒絶査定が確定しているものであり、また、引用3商標は、本願の指定商品とは非類似の商品と認められるものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品について互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-01 
出願番号 商願平9-120632 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄岩本 明訓 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 佐藤 達夫
富田 領一郎
商標の称呼 エヌアアルテイ 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 岡部 正夫 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 産形 和央 
代理人 朝日 伸光 
代理人 臼井 伸一 
代理人 高梨 憲通 
代理人 本宮 照久 
代理人 藤野 育男 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 越智 隆夫 

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