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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009
管理番号 1080027 
審判番号 審判1999-13555 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-19 
確定日 2003-07-09 
事件の表示 平成8年商標登録願第25475号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPERDONNA」の欧文字と「スーパードンナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「眼鏡」を指定商品として平成8年3月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2673141号商標(以下「引用商標」という。)は、「DONNA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月27日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「SUPERDONNA」の文字と「スーパードンナ」の文字よりなるところ、構成欧文字、片仮名文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SUPER」「スーパー」の文字部分が「すばらしい、極上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパードンナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ドンナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-17 
出願番号 商願平8-25475 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子中嶋 容伸 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
前山 るり子
商標の称呼 スーパードンナ、ドンナ 
代理人 江藤 聡明 

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