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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z3233
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z3233
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3233
管理番号 1079951 
審判番号 不服2001-4112 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-16 
確定日 2003-07-08 
事件の表示 商願2000-78147拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成11年2月1日に出願された平成11年商標登録願第7213号の分割出願(商標法第10条第1項の規定に基づく)として、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年7月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4019310号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マインマート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年8月24日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4102497号商標(以下「引用B商標」という。)は、「マイマート」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年12月28日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「マインマート」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用B商標は、その構成文字に相応して「マイマート」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「マインマート」の称呼と引用B商標より生ずる「マイマート」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音において「ン」の音の有無に差異を有するものである。
そして、この「ン」の音は、それ自体弱く響く音であり前の音の母音(i)に吸収されやすいものであるから、両商標は、称呼上比較的近似しているといえるものである。
しかしながら、本願商標が太字で特徴のある字体によるレタリングにより「ン」の文字を意識した「マインマート」の文字を書したものであるのに対し、引用商標は、なんら特徴のない字体の「マイマート」の文字よりなるものであるから、両商標は、外観において印象的に相違するものであり、また、両商標は、観念においては、特定の意味合いを生じない造語といえるものであるから、比較することができない。
加えるに、平成13年6月19日受付の請求人提出の手続補足書の甲第6号証ないし同第12号証によれば、株式会社マインマートは、神奈川県、東京都、愛知県、福岡県等を中心に203店舗のチェーン店を展開しており、本願商標「マインマート」は、ハウスマークとして需要者の間に広く知られているものと認められる。
してみれば、本願商標と引用B商標とは、称呼において、比較的近似しているとしても、外観において、明確に区別できるものであって、全体として、出所の混同を生ずるおそれがあるものとはいい難いから、非類似の商標であるといわざるを得ない。
また、商標登録原簿の記載によれば、引用A商標に係る商標権は、平成14年1月7日に請求人への登録名義人の表示変更の登録がなされていることが認めら、本願商標の請求人と引用A商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2003-06-23 
出願番号 商願2000-78147(T2000-78147) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z3233)
T 1 8・ 263- WY (Z3233)
T 1 8・ 262- WY (Z3233)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 マインマート、マイン、マイマート 
代理人 鈴木 知 
代理人 原島 典孝 
代理人 黒川 恵 
代理人 一色 健輔 

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