• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1079934 
審判番号 不服2000-2125 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-13 
確定日 2003-07-07 
事件の表示 平成10年商標登録願第35232号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MINIMITE」の文字を書してなり、平成10年4月25日(パリ条約による優先権の主張 アメリカ合衆国 1997年11月25日)に第10類願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品について同11年8月19日付け手続補正書で「スーチャーアンカー,スーチャーアンカーインサーター,ドリル,ドリルガイド,スーチャースレッダー,その他の外科用具,外科用具のための殺菌消毒ユニット,手術用キャットガット」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2489590号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITE」の文字を横書きしてなり、平成2年8月8日に登録出願、第10類の原簿に記載の商品を指定商品として同4年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔に表され、その構成文字より生ずる「ミニマイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであることから、全体として一連一体の商標と認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニマイト」の称呼のみを生ずるものである。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「マイト」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標より、「マイト」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-25 
出願番号 商願平10-35232 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 ミニマイト、マイト 
代理人 廣江 武典 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ