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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1079934 |
審判番号 | 不服2000-2125 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-13 |
確定日 | 2003-07-07 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第35232号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MINIMITE」の文字を書してなり、平成10年4月25日(パリ条約による優先権の主張 アメリカ合衆国 1997年11月25日)に第10類願書記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品について同11年8月19日付け手続補正書で「スーチャーアンカー,スーチャーアンカーインサーター,ドリル,ドリルガイド,スーチャースレッダー,その他の外科用具,外科用具のための殺菌消毒ユニット,手術用キャットガット」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2489590号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITE」の文字を横書きしてなり、平成2年8月8日に登録出願、第10類の原簿に記載の商品を指定商品として同4年12月25日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔に表され、その構成文字より生ずる「ミニマイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼できるものであることから、全体として一連一体の商標と認識、把握されるとみるのが相当である。 そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミニマイト」の称呼のみを生ずるものである。 一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「マイト」の称呼を生ずるものである。 したがって、本願商標より、「マイト」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-06-25 |
出願番号 | 商願平10-35232 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ミニマイト、マイト |
代理人 | 廣江 武典 |