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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 016
管理番号 1079918 
審判番号 取消2000-30043 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-01-11 
確定日 2003-06-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第3070354号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3070354号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件商標登録第3070354号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、平成4年5月1日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 被請求人は、本件審判請求前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品について使用していない。
よって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、答弁書において種々の資料を提出しているが、これらに付されている商標は本件商標とは異なるものであり、いずれも本件商標を使用していることの証明とはならない。
すなわち、本件商標は、地球を表した図形を2つ横に並べた態様よりなるものであるが、提出証拠に示される使用商標(以下「使用商標1」という。)は、別掲(B)のとおり、当該図形の下と周囲に欧文字が配されており、さらにその全体が円に囲まれているという態様よりなるため、両者は同一の商標とは見ることができず、使用商標1にあって本件商標を使用しているとはいえないものである。
平成8年の商標法改正により、社会通念上同一と認められる商標も「登録商標」に含まれる旨明らかにされたが、そのうちの外観において同視される図形からなる商標として、甲第1号証のような例が特許庁により挙げられている。ここでは図形の背景が黒くなったものと細かい横線が引かれたものとが掲げられているが、共通するのはいずれも単に背景を装飾的に処理したにすぎない点と、その装飾もありふれた模様であるにすぎない点である。
しかしながら、本件における使用商標1は、本件商標の下に「RETTET/ERDE,LEBEN,/PFLANZEN,/MENSCH and TIER」の文字が、また円の輪郭に沿ってこれを囲むように「F.I.G.U.」「《AKTIVE ALLIANZ》」「CH-8495 Hinterschmidruti ZH」(「u」の文字の上部にウムラウト記号がある。以下同じ。)の文字が配されており、全体がバランスよくまとまった、図形部分と文字部分とが揮然一体となった商標である。しかも、これらの文字は本件商標の指定商品の内容を付記的に記載したものでもなく、単なる装飾的な部分ともいえないため、やはり全体としては図形と文字の結合したひとまとまりの商標として、本件商標とは別異の商標と捉えられるものである。
この登録商標との同一性という点では、甲第2号証ないし甲第5号証のような特許庁の審決例が参考となる。
本件においても、使用商標1に登録商標とは別の構成要素が加わったという点はこれら審決例と同様である。また、図形と文字とがバランスよく円で囲まれた使用商標1が、単なる図形商標である本件商標と同一とはいえないことは、これら審決例に照らしても明らかである。
(2)以上のように、被請求人の提出する資料に示される使用商標1は、本件商標とは同一とはいえないものであって、本件商標がその指定商品について使用されていたことは証明されない。
したがって、本件商標は、取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第24号証を提出した。
1 答弁(第1回)
被請求人は、本件商標を2001年2月14日現在まで過去8年間にわたり使用しているという事実がある。
被請求人は、被請求人のスイス国の法人「フライエ インテレッセンゲマインシャフト フュア グレンツ ウント ガイステスヴイッセンシャフテン ウント ウーフォロギー シュトゥーディエン」より著作権の独占的な使用を許諾されており、同社の書籍を翻訳あるいは編集し、製本し、主として通信販売にて販売している会社である。その際、本件商標は、スイス国の法人においても、被請求人においても重要なマークであり、現在まで出版している書籍の裏表紙に掲載し使用してきたという事実がある。
以下、出版物とその発行年月日である。
「フィグ・ヤーパン通信」第1号 1992年6月1日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第2号 1992年11月1日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第3号 1994年1月10日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第4号 1994年8月10日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第5号 1995年8月20日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第6号 1996年9月17日発行
「フィグ・ヤーパン通信」第7号 1998年7月1日発行
「日本語版 水瓶座時代の声」83′1号 1993年12月1日発行
「日本語版 水瓶座時代の声」83′2号 1993年3月1日発行
「日本語版 水瓶座時代の声」87′1号 1994年12月1日発行
「日本語版 水瓶座時代の声」91′1号 1995年9月1日発行
以上は、すべて2001年2月14日現在も販売中である。
また、以上の書籍を顧客へ送付時に使用される便箋、封筒に本件商標が掲載されている。
さらに、本件商標が掲載されている書籍が通信販売にて販売されているという事実として、顧客がそれらの書籍の注文、支払いにおいて被請求人の郵便口座に払い込んでいるという事実があり、郵便払込通知票が郵政省東京貯金事務センターより送付通知されているという事実がある。
2 答弁(第2回)
(1)被請求人は、すでに各乙号証で立証したように本件商標を、その登録図形商標の原形のままに、1992年以来、日本国内において、有料の印刷物「雑誌」等に現在まで過去8年間にわたり継続使用しているという事実がある。
(2)これに対し、請求人は、更新出願の登録商標の同一性に関する審決例資料を添えて、使用商標1は、「図形部分と文字部分が渾然一体となった商標で、ひとまとまりの商標で、本件商標とは別異の商標と捉えられる」という主張をしている。しかし、この審決例の資料は取消審判の先例ではなく更新登録の際の商標同一性に関するもので取消審判請求の本件では失当な基準を持ち出すものであり採用できず、また使用商標1の把握においても「文字と図形が渾然一体である」という記載は、特に理由のあるものではなくその文字を図形的に観察したもので妥当でない。以下において、使用の実情を補足する。
(3)被請求が使用している使用商標1の一形態は、乙第1号証ないし乙第14号証のとおり雑誌「フィグ・ヤーパン通信」の裏表紙に表示されるように2つの細円枠図柄を並べた形態の右側円枠で使用されている。その一つの細円枠内の図形商標は、本件商標の原形に何ら改変のないそのままの図形商標を細円枠の略中心に配したものである。当然ながら、その図形商標は他の図形と組み合わせたものではなく、図形商標はひとつで独立している。「地球陸地の表裏展開図」という観念を伴って独立して記憶される。細円枠は、その外側にあって文字や図形と接触することなく間隔をおいてあり、中心の本件商標の独立性に何ら影響しないものである。併記された「FIGU AKTIVE ALLIANZ RETTET ERDE,LEBEN,PFLANZEN MENSCH UND TIER」の文字は、「FIGU 活動しよう神聖同盟」「救おう、大地、生命、緑,人類、動物」というような標語であり、刊行物では出版社により極く普通にある商標形態のものである。標語や形容詞との併用は、商標の実際の使用で普通に用いられる形式のもので、つまり使用商標1は、本件商標を中心に配置し、当該細円枠のなかに啓蒙キャッチフレーズと、スイス本部の法人名を併記したものである。中心の図形商標は、全く改変はなく、そのまま判然と明確に感得できるものである。
(4)この使用形態では、前掲の証拠においてこの3年以内の使用証拠として、乙第7号証(「フィグ・ヤーパン通信」第7号 1998号7月1日発行、発行人は被請求人)がある。
他の使用形態としては、雑誌「フィグ・ヤーパン通信」を顧客に通信販売する郵送用の封書(乙第13号証)や便せん(乙第14号証)のように縦位置で本件商標を配した円枠を並べたものがある。それぞれ別な図柄であることも表している。そして、これらの使用商標1は、世界各国や時代性にあわせてピンバッジ等の「プライスリストコピー」(乙第17号証)のように、その図形商標を円枠内に配して、そのときのスローガンやキャッチフレーズを併記する多種類の形態で全世界的に出版物にも使用されているものである。共通していることは、中心の図形は、本件商標と全く同じであり、その周囲に本部社名と、時代に応じたキャッチフレーズを表示している。この文字との併記構成は使用者において当然に選択できる普通の構成である。例えば「登録されたキャラクター図形の上下に、標語、明日に向かって、会社名」と併記するのと同じであり、正当かつ普通に許容される同一性を維持した構成である。文字と図形が渾然一体になることはないのである。これらの使用商標1は雑誌「フィグ・ヤーパン通信」(乙第1号証ないし乙第7号証)等の裏表紙の形態や、雑誌「FIGU公報」2000年9月(乙第18号証)の見開き頁や、出版物ご案内パンフレットコピー(乙第19号証)の形態で記載されており、十分な目印となっている。なお、本件商標と前記雑誌等に掲載された使用商標1と本件商標を併記作成した書面(乙第20号証)を見て比較すれば、その原形に何ら改変のない使用商標1であることが明白である。これらの使用態様では本件商標と同じ観念(地球陸地の表裏展開図:地球の陸地模様を表した円図形を2つ横に並べた態様)で、同じ外観で、厳然とそのまま同一形態で、全体の中心に使用されている。そして使用商標1において、重なる他の図形はなく、又文字であるキャッチフレーズや法人名と融合して見えなくなるというものでもない。図形商標「地球陸地の表裏展開図」自体が十分な目印となっている。
(5)以上のような、使用の実態に即して判断すれば、議論するまでもなく、本件商標と同一商標を使用しているのであり、取り消されるべき理由は一切ないものである。しかし、請求人は、本件商標と、実際に使用されている使用商標1との同一性がないと主張するので、その同一性について検討する。ただし、なお、本件では、周囲に識別力とは無関係な文字が配置した中に本件商標が厳然と在り、物理的に同一形態で使用されていることについては争う余地がないものである。
(6)次に取消審判における審決例や判例を提示して被請求人の主張の正当性を立証する。まず本件は登録図形商標(本件商標)と使用商標1が物理的に同一であることを直視することが必要である。その商標が明確に独立して認識されるときは、本件商標を厳然と使用しているのであり、実は議論の余地がないと思料する。同一性があるかないかではなく、同一だからである。同一なことが一見してわかるのであり、これを不使用とする理由はどこにもありえない。
本件の使用形態はまさしくこの形態でありこれ以上の正当な使用はない。商品の包装には様々な文字や装飾が施されるが、同一商標が表示されて他の文字等と区別できるし、図形構成部分になんら変更していないのである。完全に正当な使用であり、取り消す法的意味や合理性は一切ない。
もちろん、さらにこの同一に加えて、社会的に同一と認められる同一性あるものも含むというのが通説であり、工業所有権の保護に関するパリ条約でも「登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく、構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合は、その商標の登録の効力は失われず、またその商標に対して与えられる保護は一切縮減されない。」と条約5C(2)で規定している。
本件商標は、いわば国際的な商標であるために、その基本的図形の本件商標を中心にして、実際の使用では各国あるいは各時代に特有な標語等を提唱併記している。本件商標をそのまま表示しているし、さらに商品の識別性には何ら影響のないキャッチフレーズが書されているという点が付加されているだけなのである。図形と文字が一体的に感得されて識別性に変化があるというものではない。
図形は、文字と渾然とすることなく、図形商標は、そのまま、標章としての独立性が明らかにある。
(7)使用商標1と本件商標の同一性に関しては不使用取消審判の審決で散見でき、過去の制度であった更新登録における同一判断とは異なる先例が蓄積されている。例えば昭和51年審判第5170号審決(乙第21号証)、昭和53年審判第16130号審決(乙第22号証)及び昭和51年審判第5160号審決(乙第23号証)があり、さらに、使用商標が意匠的デザインの中にあった事例「ポーラ事件」の判例(乙第24号証 東高裁平2(行ケ)48の判決集のコピー)がある。意匠的図柄の中にあっても図形が独立して感得されそのまま観念でき、識別性に影響がないからである。本件も使用商標にはいろいろなバージョンがある。しかし円枠の略中心に本件商標そのものを配するという基本は継続しており、それ故に継続的な出所表示を続け信用を得て、書籍の通信販売が成立しているのである。
(8)以上のように、被請求人は、本件商標そのままを物理的に同一な態様で刊行物(雑誌等)に使用しており、その本件商標が他の文字と重なったり、他の図形に重なって、他の観念を生むというものでもなく、独立して認識でき、その図形からの観念「地球陸地の表裏展開図」もそのまま感得できるもので、全く正当な使用を継続しているものである。
図形登録商標(本件商標)が識別力の中心であり、需要者は、「地球陸地の表裏展開図」の外観を視認し独立して観念し記憶するのである。まして独語が理解できれば何の躊躇もなくアルファベットが法人名や標語であることが直感されて、識別力ある図形をさらに容易に独立して認識できるものと考える。
(9)このように、被請求人は正当な使用を継続しており、国際的な商標であるが故に、併記する商品とは無関連な標語が変化することを前提としてかつ円枠の中心に本件商標そのものを使用する形態であり、識別力を維持した正当な使用である。

第4 当審の判断
1 本件について、使用商標1の使用者が商標権者(被請求人)であること、使用に係る商品が取消請求に係る「印刷物」であること、及び商標権者が使用に係る商品についてした取引の時期が本件審判の請求の登録前3年以内であることについては、当事者間に争いがない。
2 そこで、使用商標1が本件商標と社会通念上同一のものであるか否かについて、以下検討する。
(1)本件商標は、別掲(A)のとおり、陸地模様が表示されている地球表裏を表した円図形2つを横に並べた態様よりなるものであって、左側に配された円図形内には、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸が円内やや右よりに配され、右側に配された円図形内には、左側に配された裏側の陸地模様であるユーラシア大陸等が配されている構成よりなるものである。
これに対して、封筒及び便せん(乙第13号証及び乙第14号証)の下段部に表示された使用商標1は、別掲(B)に示すとおりである。
この使用商標1は、本件商標の2つ円の直径と比較して3倍以上の大きな円内に、以下の各文字と本件商標が配されているものである。
(a)円内上半部の輪郭に沿って、これを囲むように他の文字と比較して2倍程度大きな太字で、「F.I.G.U.」「《AKTIVE ALLIANZ》」の文字が配されている。
(b)円内下半部の輪郭に沿っては、上記文字の2分の1程度の大きさの「CH-8495 Hinterschmidruti ZH」の文字が配されている。
(c)これらの円内輪郭に円状に沿った各文字の内側上部に本件商標が配され、その下に上記と同様に2分の1程度の大きさの文字が、上下4段に「RETTET」、「ERDE,LEBEN,」、「PFLANZEN,」及び「MENSCH and TIER」と配されている。
(2)以上のよう、使用商標1は、上記(a)ないし(c)の各文字部分と、本件商標と同じ図形が、大きな円内に全体としてまとまり良くバランスのとれた形で配されており、特に図形部分も円内輪郭に円状に沿った各文字の内側上部に収まりよく、一見して図形と文字の結合したひとまとまりの一体の商標として捉えられるものというのが相当である。
3 被請求人の主張
上記(2)について、被請求人は、「図形商標はひとつで独立している。『地球陸地の表裏展開図』という観念を伴って独立して記憶される。…併記された各文字は、『活動しよう神聖同盟、救おう、大地、生命、緑、人類、動物』というような標語であり、…啓蒙キャッチフレーズと、スイス本部の法人名を併記したものである。中心の図形商標は、全く改変はなく、そのまま判然と明確に感得できるものである。」、さらに、「工業所有権の保護に関するパリ条約でも『登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく、構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合は、その商標の登録の効力は失われず、またその商標に対して与えられる保護は一切縮減されない。』と条約5C(2)で規定している。本件商標は、いわば国際的な商標であるために、その基本的図形の本件商標を中心にして、実際の使用では各国或いは各時代に特有な標語等を提唱併記している。本件商標をそのまま表示しているし、さらに商品の識別性には何ら影響のないキャッチフレーズが書されているという点が付加されているだけなのである。図形と文字が一体的に感得されて識別性に変化があるというものではない。」旨主張している。
しかしながら、使用商標1の構成中に配されている各欧文字部分は、上記被請求人の主張のように、取引者、需要者をして、直ちに「標語、啓蒙キャッチフレーズ」とは看取されるものとはいえないものばかりでなく、スイス本部の法人名の文字部分が出所表示機能を有しないものともいえないものである。そして、パリ条約5C(2)で規定している「…登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく、構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合は、…」という主張部分についても、「識別性に影響を与えること」がないとはいえないものであるから、被請求人の主張は、いずれも採用できない。
4 そうとすると、文字と図形とが一体に構成されている使用商標1と、図形のみからなる本件商標とは、たとえ構成中の一部分に本件商標と同一の図形を有しているとしても、外観上構成を著しく異にする別異の商標であるから、社会通念上同一性を有する商標とは認められないものである。
なお、被請求人が使用している商標として提出している、印刷物(乙第1号証ないし乙第11号証)の裏面に表示された商標(以下「使用商標2」という。)は、別掲(C)に示すとおりであり、使用商標1の左横すぐに、図形と文字が配された使用商標1と同じ大きさの図形が左右対のように配されているものであるから、使用商標2は、上記の対の右側の使用商標1のみの場合より社会通念上同一性を有する商標とは認められないものである。また、審決例及び判決集の写しの例(乙第21号証ないし乙第24号証)については、その使用商標と登録商標の社会通念上同一であるとした事情が本件商標とその使用商標1の場合と同一の事例であるとは認められないから、これらの乙各号証をもってしては、上記判断を左右するものではない。
してみれば、被請求人は、本件商標を継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していなかったといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(A) 本件商標



別掲(B) 使用商標1



別掲(C) 使用商標2


審理終結日 2003-04-15 
結審通知日 2003-04-18 
審決日 2003-05-01 
出願番号 商願平4-109092 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 茂岩本 和雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
山下 孝子
登録日 1995-08-31 
登録番号 商標登録第3070354号(T3070354) 
代理人 菅原 修 
代理人 小谷 武 

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