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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 審判 全部申立て 登録を維持 Z09 |
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管理番号 | 1078597 |
異議申立番号 | 異議2002-90649 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-09-17 |
確定日 | 2003-05-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4576100号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4576100号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4576100号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年3月29日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由の要点 (1)本件商標は、以下の登録商標と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と該登録商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (ア)登録第2071356号商標(以下「引用商標1」という。) 昭和59年10月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び付属品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録。 (イ)登録第4258117号商標(以下「引用商標2」という。) 平成9年11月27日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第9類「サングラス,眼鏡ケース,サングラスケース,その他の眼鏡,ビデオテープ,テープレコーダ用テープ,その他の電気通信機械器具,録音済みの磁気テープ,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録。 (ウ)登録第4376832号商標(以下「引用商標3」という。) 平成11年2月19日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第9類「サングラス,眼鏡ケース,サングラスケース,その他の眼鏡,ビデオテープ,テープレコーダ用テープ,その他の電気通信機械器具,録音済みの磁気テープ,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録。 (エ)登録第4567433号商標(以下「引用商標4」という。) 平成13年7月19日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第9類「眼鏡,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第14類「時計,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がまロロ金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「運動用具,スキーワックス,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録。 (オ)登録第1263242号商標(以下「引用商標5」という。) 、昭和48年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、同52年4月11日に設定登録。 (カ)登録第1285553号商標(以下「引用商標6」という。) 昭和48年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同52年7月20日に設定登録。 (キ)登録第1314571号商標(以下「引用商標7」という。) 昭和48年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、同52年12月2日に設定登録。 (ク)登録第1318709号商標(以下「引用商標8」という。) 昭和48年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第21類「ボタン類、袋物、宝玉、造花、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年1月10日に設定登録、その後、昭和56年6月17日付けで指定商品中の「模造宝玉及び人造宝玉」について一部放棄がされ、その登録が昭和56年11月9日付けでされている。 (ケ)登録第1318710号商標(以下「引用商標9」という。) 昭和48年4月26日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年1月10日に設定登録。 (コ)登録第1531366号商標(以下「引用商標10」という。) 昭和53年9月6日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、模造宝玉、造花、化粧用具」を指定商品として、同57年8月27日に設定登録、その後、昭和57年11月15日付けで指定商品中の「貴金属及び宝玉からなる装身具」について一部放棄がされ、その登録が昭和58年2月14日付けでされている。 (サ)登録第1806610号商標(以下「引用商標11」という。) 昭和54年1月29日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録。 (シ)登録第3106543号商標(以下「引用商標12」という。) 平成4年8月18日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録。 (セ)登録第3326557号商標(以下「引用商標13」という。) 平成6年8月26日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録。 (ソ)登録第1811253号商標(以下「引用商標14」という。) 昭和57年10月13日に登録出願、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び付属品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録。 (タ)登録第1932457号商標(以下「引用商標15」という。) 昭和57年10月13日に登録出願、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同62年2月25日に設定登録、その後、平成9年年8月6日付けで指定商品中の「ボタン類、かばん類、袋物、宝玉(その模造品を除く)、造花、化粧用具」について一部放棄がされ、その登録が平成9年年10月6日付けでされている。 (チ)登録第2051383号商標(以下「引用商標16」という。) 昭和58年6月3日に登録出願、別掲(8)のとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録。 (ツ)登録第1774788号商標(以下「引用商標17」という。) 昭和57年1月21日に登録出願、別掲(9)のとおりの構成よりなり、第21類「ボタン類、袋物、宝玉、造花、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録、その後、平成9年8月6日付けで指定商品中の「ボタン類、かばん類、袋物、宝玉(その模造品を除く)、造花、化粧用具」について一部放棄がされ、その登録が平成9年年10月6日付けでされている。 (テ)登録第4507077号商標(以下「引用商標18」という。) 平成12年10月18日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第28類「スキー用具,スノーボード用具,スキー・スノーボードその他の運動用ヘルメット,その他の運動用具」を指定商品として、同13年9月14日に設定登録。 (ト)登録第4376900号商標(以下「引用商標19」という。) 平成11年6月4日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録。 (ナ)登録第4475741号商標(以下「引用商標20」という。) 平成12年5月17日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第4類「ろうそく,ろうそく用灯芯,ランプ用灯芯」を指定商品として、同13年5月18日に設定登録。 (2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている引用商標1ないし4と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標1ないし4の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (3)本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して著名な引用各商標とその構成及び態様が酷似しており、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品は関連性を有するものであるから、これをその指定商品に使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (4)本件商標は、申立人の使用にかかる商標として著名性を獲得している引用各商標と相紛れるおそれのある商標であり、申立人の業務にかかる商品に使用するものとして著名な引用各商標に化体した高い信用・評判・名声にフリーライドし、その稀釈化を引き起こすおそれがある。そして、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべきであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。 加えて、本件商標は著名な引用各商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。 (5)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。 3.当審の判断 本件商標は、別掲(1)に示すとおり、肉太の円の一部を切り欠いたアルファベットの「C」の文字の如き図形を二重に描き、外側の円弧を接するように左右背中合わせに配置し、その下部に、架空の動物を含む種々の動物を図案化した如き図形により全体として「COUNTRY」と判読できるものを横書きした構成からなるものであり、上段の図形からは度の強い眼鏡ないしはその眼鏡を着用した人の顔を端的に図案化したような印象を受けるものである。 他方、引用各商標は、別掲(2)ないし(9)に示すとおりであるところ、申立人が本件商標との類似性を主張するアルファベットの「C」の文字を組み合わせた図形部分は、右側にアルファベットの「C」の文字を描き、左側には右側の「C」の文字に対して正反対の「C」の文字を、右側の「C」の文字と背中合わせに交錯する形で描き、その結果、左右の「C」の文字の間には、縦型の凸レンズ形状が描かれてなるという構成よりなるものである。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、上記の差違を有することにより、全体として見た場合はもとより、本件商標の上段の図形のみを抽出して引用各商標と比較したとしても、それぞれの看者に与える印象が著しく相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観上、判然と区別できるものというべきである。 そして、両者は、その構成に照らし、称呼及び観念においても相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 また、本件商標は、上記のとおり、引用各商標とは外観上著しく相違する別異のものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。 さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標とはいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別 掲 (1)本件商標 (2)引用商標1及び5ないし9 (3)引用商標2及び18 (4)引用商標3、19及び20 (5)引用商標4 (6)引用商標10ないし13 (7)引用商標14及び15 (色彩については原本を参照。) (8)引用商標16 (9)引用商標17 |
異議決定日 | 2003-05-01 |
出願番号 | 商願2001-28936(T2001-28936) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Z09)
T 1 651・ 271- Y (Z09) T 1 651・ 261- Y (Z09) T 1 651・ 25- Y (Z09) T 1 651・ 222- Y (Z09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小林 薫 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
小川 有三 富田 領一郎 |
登録日 | 2002-06-14 |
登録番号 | 商標登録第4576100号(T4576100) |
権利者 | 株式会社浅草橋サングラスセンター |
商標の称呼 | カントリー |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 稲葉 良幸 |