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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z09
管理番号 1078380 
審判番号 不服2001-1390 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-01 
確定日 2003-06-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第114431号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シャープファイブ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの光磁気ディスク,録音済みのデジタルオーディオテープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済光学ディスク,録画済磁気ディスク,録画済光磁気ディスク,録画済デジタルビデオディスク」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、シャープ株式会社が、本願出願より以前に電気通信機械器具等に使用して著名な「シャープ」の文字をその構成中に有してなるので、これをその指定商品に使用するときは、あたかも当該商品が上記会社あるいは上記会社と組織的になんらかの関連ある者の業務にかかる商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「シャープ」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「シャープファイブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「シャープ」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審指摘の会社又は同人と関係ある者であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-02 
出願番号 商願平11-114431 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 シャープファイブ、シャープ 
代理人 須藤 昌彦 
代理人 福田 浩志 
代理人 西元 勝一 
代理人 中島 淳 
代理人 加藤 和詳 

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