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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 104
管理番号 1078376 
審判番号 取消2002-30581 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-05-28 
確定日 2003-05-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第2255475号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2255475号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第2255475号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年11月17日登録出願、第4類「アイシャドー、まゆずみ、マスカラー、その他の眉目化粧品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、平成12年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
1.請求の理由
本件商標は、商標権者又は使用権者の何れによっても、少なくとも過去3年以上使用された事実は存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)乙第2号証には、欧文字「EYELIGHTS」なる商標と片仮名文字「アイライト」なる商標がそれぞれパッケージの別面に分離表示されている。
しかしながら、本件商標は、欧文字「EYE-LITE」を上に、片仮名文字「アイライト」を下に二段併記して構成されるものである。
すなわち、乙第2号証に表示されている商標は、本件商標とは欧文字の綴りにおいて、「EYELIGHTS」対「EYE-LITE」と全く相違していると共に、欧文字と片仮名文字の分離表示対一体表示という点においても全く相違しており、到底本件商標の使用とは認められないものである。
(2)乙第3号証の1ないし5に表示されている商標は、片仮名文字「アイライト」のであり、上記と同様到底本件商標の使用とは認められない。
しかも、乙第3号証の1ないし5の作成日は、本件審判の請求の予告登録後のものであり、同号証はそもそも証拠価値の全く認められないものである。
特に、乙第3号証の1及び2は、物品受領書と称するものの、受領印等がない以上、そもそも商取引上の物品受領書とは認められないものである。
(3)なお、乙第1号証自体は、使用許諾に関するもので、同号証が何ら本件商標の使用事実を証明するものでないことは自明である。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を、「乙第1号証ないし乙第3号証からも明らかなように、過去3年以内に使用権者により使用されているものである。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。(なお、被請求人は、平成14年7月10日付け答弁書に乙第1号証を添付したが、同14年7月29日付け答弁書(第2回)においても、乙第1号証及び乙第2号証の1ないし5を添付しているので、平成14年7月29日付け答弁書(第2回)に添付の乙第1号証を「乙第2号証」、乙第2号証の1ないし5を「乙第3号証の1ないし5」とする。)

第4 当審の判断
1.被請求人は、本件商標は使用権者により使用されている旨主張し、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出しているので以下検討する。
2.(1)乙第2号証は、「アイシャドウ」の包装用箱と認められるところ、該包装用箱には、商品が包装された場合に、箱の上部となる箇所に、「PRESCRIPTIVES」、「EYELIGHTS」、「SHADOW TINT/VOILE D’OMBRE」などの文字が記載され、また、箱の下部となる箇所に、「EYELIGHTS SHADOW TINT」、「アイライト シャドウ ティント」、「フェザー (アイシャドウ)」の文字を、さらにその下に「原産国:カナダ」、「輸入元:プリスクリプティブ株式会社」などの文字及び「31PM-13-7A60」の記号等を記載したシールが貼付されている。
(2)乙第3号証の1及び2は、「PRESCRIPTIVES」から「大阪 高島屋 1F プリスクリプティブ 化粧品」に宛てたと認められる物品受領書であるところ、商品の「出荷日付」を「02年06月13日」、「納品予定日」を「02年06月15日」とするものであり、記載商品中に「アイライト ティント シャドウ フェザー B/R」の記載がある。
(3)乙第3号証の3ないし5は、「エスティ ローダーK.K./プリスクリプティブ」が「大阪 高島屋」の「出店場所/プリスクリプティブ」に宛てたと認められる「納期 02年06月15日」の納品伝票であるところ、記載商品中に「アイライト ティント シャドウ」の記載がある。
3.前記2.で認定した事実を総合すると、使用権者であるとするプリスクリプティブ株式会社が使用する商品は、本件商標の指定商品中の含まれる「アイシャドウ」(以下「使用商品」という。)であると認められる。
ところで、本件商標は、別掲のとおり、「EYE-LITE」の欧文字を上段に大きく表し、その下に「アイライト」の片仮名文字を、上段の欧文字中の「Y」と「T」との間に収まるように小さく書してなるものであるところ、使用商品の包装用箱には、その上部に相当する箇所に、「EYELIGHTS」の文字が表示されているが、これは、本件商標とは、称呼、観念及び外観において相違するものであって、本件商標と社会通念上同一の商標とは到底認められないものである。
のみならず、包装用箱の下部のシ-ルに表示された「アイライト シャドウ ティント」の片仮名文字は、その上段に記載された「EYELIGHTS SHADOW TINT」の片仮名表記と容易に理解されるものであり、しかも、「アイライト」の文字部分のみが独立して認識されるという態様のものではない。
そうすると、本件審判の請求の登録前3年以内に、使用権者と「大阪 高島屋」出店の「プリスクリプティブ」との間で実際に使用商品の取引がなされたとの事実の存否にかかわらず、乙第2号証に示された使用商品の包装用箱に本件商標と同一若しくは社会通念上同一と認められる商標が表示されていない以上、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その使用権者により使用していたということはできない。
4.以上のとおりであるから、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国において、使用権者が本件商標をその指定商品のいずれかについて使用していることを証明したものとは認めることができない。また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2003-04-01 
結審通知日 2003-04-04 
審決日 2003-04-15 
出願番号 商願昭62-128337 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (104)
最終処分 成立  
前審関与審査官 沖 亘 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
登録日 1990-08-30 
登録番号 商標登録第2255475号(T2255475) 
商標の称呼 アイライト、ライト 

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