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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z33
管理番号 1078342 
審判番号 不服2001-20369 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-12 
確定日 2003-05-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第14496号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「御柱の里」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2630345号商標(以下「引用商標」という。)は、「御柱の里」の文字を書してなり、平成3年12月27日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標は、いずれも「御柱の里」の文字を横書きしてなるものであって、実質的に同一の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-03-06 
結審通知日 2003-03-14 
審決日 2003-03-25 
出願番号 商願平10-14496 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄山田 啓之 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 オンバシラノサト 
代理人 阿部 佳基 

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