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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) Z41 |
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管理番号 | 1078339 |
審判番号 | 不服2000-8606 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-04-24 |
確定日 | 2003-05-12 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 97678号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、上段に「全日本総合空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「ALL JAPAN TOTAL KARATE-DO ASSOCIATIONS」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「空手の教授」を指定役務として、平成10年11月16日に登録出願されたものである。 2 当審における拒絶の理由 当審において、平成14年8月20日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第3031988号商標(上段に「全日本空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「JAPAN KARATEDO FEDERATION」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,空手競技会の企画・運営又は開催,空手の段位の認定」を指定役務として、平成4年9月1日登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものである。)と類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。 3 当審の判断 当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。 そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、この理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-11-18 |
結審通知日 | 2002-11-22 |
審決日 | 2002-12-09 |
出願番号 | 商願平10-97678 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WZ
(Z41)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、山下 孝子 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 山口 烈 |
商標の称呼 | ゼンニッポンソーゴーカラテドーレンメイ、オールジャパントータルカラテドーアソシエーションズ、ゼンニッポンソーゴーカラテドー、ソーゴーカラテドー、オールジャパントータルカラテドー、トータルカラテドー |