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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03
管理番号 1078315 
審判番号 審判1999-19936 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-15 
確定日 2003-06-11 
事件の表示 平成10年商標登録願第 11107号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標は、「BIーCOLOR」の欧文字及び「バイカラー」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『二色の、二つの色』の意を有する『BIーCOLOR』『バイカラー』の文字を二段に書してなるので、これを指定商品中、例えば『二色の口紅・アイシャドー』等二色の色をセットした化粧品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品
以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるか
ら、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「BIーCOLOR」の欧文字及び「バイカラー」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、「BIーCOLOR」(バイカラー)の語が「二色の」の意味を有する英語であることは、認め得るところである。
しかしながら、「BIーCOLOR」(バイカラー)の語は平易な英語であるとはいい得ないから、「二色の」の意味を有する英語として直ちに取引者、需要者に理解されるとは、いい難いものである。
また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の用途、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-26 
出願番号 商願平10-11107 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z03)
T 1 8・ 13- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
商標の称呼 バイカラー、ビカラー、バイ 
代理人 高橋 美智留 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 福島 栄一 

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