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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1078314 |
審判番号 | 不服2001-1466 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-05 |
確定日 | 2003-06-17 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第106473号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713489号(以下「引用商標A」という。)は、「ANGEL」「エンジェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類「香水類、その他の化粧品」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4105597号(以下「引用商標B」という。)は、「エンジェル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく表現されており、これより生ずると認められる「エンジェルピンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「ピンク」「PINK」の文字部分が、一般に「桃色、ピンク色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩を表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「エンジェルピンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 他方、引用商標A及び引用商標Bからは、それぞれの構成文字に相応して、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。 また、本願商標と各引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。 したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。 してみれば、本願商標より「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-06-06 |
出願番号 | 商願平11-106473 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、大塚 順子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | エンジェルピンク、エンゼルピンク、エンジェル、エンゼル |
代理人 | 山田 恒光 |
代理人 | 大塚 誠一 |