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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03
管理番号 1078314 
審判番号 不服2001-1466 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-05 
確定日 2003-06-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第106473号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713489号(以下「引用商標A」という。)は、「ANGEL」「エンジェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類「香水類、その他の化粧品」を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4105597号(以下「引用商標B」という。)は、「エンジェル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は、「エンジェルピンク」「ANGEL PINK」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく表現されており、これより生ずると認められる「エンジェルピンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ該構成中の「ピンク」「PINK」の文字部分が、一般に「桃色、ピンク色」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩を表示するものとして、直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「エンジェルピンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標A及び引用商標Bからは、それぞれの構成文字に相応して、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。
また、本願商標と各引用商標とは、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本願商標より「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、各引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-06 
出願番号 商願平11-106473 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル大塚 順子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 エンジェルピンク、エンゼルピンク、エンジェル、エンゼル 
代理人 山田 恒光 
代理人 大塚 誠一 

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