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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z094042
管理番号 1078248 
審判番号 不服2002-20857 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-28 
確定日 2003-06-10 
事件の表示 商願2000-56584拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「半導体素子,集積回路」、第40類「受託による材料の組立加工」及び第42類「半導体素子又は集積回路の検査,半導体素子又は集積回路の設計」を指定商品及び指定役務として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4380353号商標(以下「引用商標」という。)は、「UMC」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成9年12月3日登録出願(パリ条約による優先権主張 1997年6月3日 アメリカ合衆国)、第9類「精密部品用電気溶接・はんだ付け装置,精密部品用レザー電気溶接装置,電気溶接装置用インバーター,電気溶接装置用電圧・電力量制御装置,電気溶接装置用ヘッド,電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム,電気溶接装置用電極支持具,電気溶接装置用電圧・電力量測定装置」を指定商品として平成12年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「電気溶接装置を制御するコンピュータ及びコンピュータ用プログラム」について放棄による一部抹消の登録が平成15年3月25日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2003-05-30 
出願番号 商願2000-56584(T2000-56584) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z094042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山本 良廣
商標の称呼 ユウエムシイ 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 

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