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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1078232 |
審判番号 | 不服2002-20157 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-17 |
確定日 | 2003-06-10 |
事件の表示 | 商願2001- 79586拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ユタカブエナペスカ」の片仮名文字と「YUTAKA BUENA PESCA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月3日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年10月17日付けの手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3033354号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第29類「素干し魚介類,煮干し魚介類,塩干し魚介類」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 (色彩は原本参照。) |
審決日 | 2003-05-27 |
出願番号 | 商願2001-79586(T2001-79586) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ユタカブエナペスカ、ユタカ、ブエナペスカ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 吉野 日出夫 |