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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1078232 
審判番号 不服2002-20157 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-17 
確定日 2003-06-10 
事件の表示 商願2001- 79586拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ユタカブエナペスカ」の片仮名文字と「YUTAKA BUENA PESCA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成13年9月3日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年10月17日付けの手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3033354号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第29類「素干し魚介類,煮干し魚介類,塩干し魚介類」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


(色彩は原本参照。)
審決日 2003-05-27 
出願番号 商願2001-79586(T2001-79586) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 原田 信彦
柳原 雪身
商標の称呼 ユタカブエナペスカ、ユタカ、ブエナペスカ 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉野 日出夫 

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