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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 264
管理番号 1078227 
審判番号 取消2001-30741 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-07-04 
確定日 2003-03-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第378901号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第378901号商標の指定商品中「頭飾品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第378901号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和23年7月10日に登録出願され、第64類「頭飾品、調髪具及「リボン」ノ類、造花並刷子類」を指定商品として、同24年10月8日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、その書換登録の申請があった結果、第16類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成12年8月2日にされているものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
なお、被請求人は平成13年9月14日付答弁書において、使用の事実を立証する旨述べていたが、その後何らの応答もないので、審尋にて説明を求めたがこれに対する回答もない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-16 
結審通知日 2003-01-21 
審決日 2003-02-10 
出願番号 商願昭23-11132 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (264)
最終処分 成立  
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
登録日 1949-10-08 
登録番号 商標登録第378901号(T378901) 
商標の称呼 1=モンブラン 2=モントブランク 
代理人 福島 三雄 
代理人 蔦田 璋子 
代理人 小山 方宣 
代理人 野中 誠一 
代理人 蔦田 正人 

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