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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 025
管理番号 1078206 
審判番号 審判1998-5350 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-03 
確定日 2003-06-04 
事件の表示 平成7年商標登録願第24945号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ETNIES」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年3月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成13年6月25日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2628482号商標,登録第2642520号商標及び登録第3116038号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年4月12日,同4月12日及び同10月25日にされているものである。したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-15 
出願番号 商願平7-24945 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田辺 秀三 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
商標の称呼 エトニエ、エトニーズ 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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