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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29
管理番号 1078166 
審判番号 不服2002-20156 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-17 
確定日 2003-06-03 
事件の表示 商願2001-47311拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DietNavi」の文字を標準文字で書してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定が本願商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2503344号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAVI」「ナビ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月22日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標に係る商標権は、平成15年2月12日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。
そうすると、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-20 
出願番号 商願2001-47311(T2001-47311) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ダイエットナビ、ナビ 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉野 日出夫 
代理人 小出 俊實 

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