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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1078156 |
審判番号 | 不服2001-2097 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-15 |
確定日 | 2003-06-03 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 72568号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LANCASTER OXYGEN REPAIR」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年8月27日(パリ条約による優先権主張1998年2月27日オランダ国)に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2298609号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成10年商標登録願第61026号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標2が登録されたときには、それらによっても商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標登録原簿の記載によれば、引用商標1及び2に係る商標権は、共に平成14年3月6日に請求人への移転の登録がなされていることが認められる。 そうすると、本願商標の請求人と引用商標1及び2の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消したものである。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-05-20 |
出願番号 | 商願平10-72568 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ランカスターオキシジェンリペア、ランカスターオクシジャンリペア、ランカスター、オキシジェンリペア、オクシジャンリペア、オキシゲンリペア |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |