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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 024
管理番号 1078153 
審判番号 審判1999-14023 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-08-30 
確定日 2003-05-28 
事件の表示 平成9年商標登録願第16554号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2年20日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年9月16日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1721018号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスプリ」の片仮名文字を横書きし、昭和57年9月8日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録、その後、その指定商品中「屋内装置品(書画及び彫刻を除く)」について請求人に分割移転され、平成15年3月12日にその登録がされたものである。

3 当審の判断
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。
そして、引用商標の残余の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-07 
出願番号 商願平9-16554 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (024)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
土井 敬子
商標の称呼 エスプリ 
代理人 田中 克郎 
代理人 大賀 眞司 
代理人 稲葉 良幸 

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