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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z28 |
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管理番号 | 1077003 |
異議申立番号 | 異議2002-90352 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-05-31 |
確定日 | 2003-04-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4547262号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4547262号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4547462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第28類「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。 2 本件商標に対する取消理由の要旨 本件商標の登録出願日、構成、指定商品及び設定登録日は上記のとおりである。 他方、登録異議申立人が引用の登録第4041646号(商願昭58-81495号)商標は、「GOTCHA」の文字よりなるところ、これよりは「ガッチャ」又は「ゴッチャ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 さらに、登録異議申立人提出に係る甲各号証によれば、申立人は本件商標の出願前より、「GOTCHA」の文字よりなる商標を、「ガッチャ」と称呼して、「サーフウェア」等に使用し、我が国においても相当程度知られている事実を認め得るものである。 してみれば、本件商標と引用の登録第4041646号商標とは、「ガッチャ」の称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。 また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 平成14年11月5日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2003-02-12 |
出願番号 | 商願2001-34733(T2001-34733) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Z28)
|
最終処分 | 取消 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
小池 隆 鈴木 新五 |
登録日 | 2002-03-01 |
登録番号 | 商標登録第4547262号(T4547262) |
権利者 | 株式会社エヌエスビーコーポレーション |
商標の称呼 | ガッチャ |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 深見 久郎 |