• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z09
管理番号 1077000 
異議申立番号 異議2001-90935 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-14 
確定日 2003-04-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4506385号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4506385号商標の指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4506385号商標(以下「本件商標」という。)は、「NET INSIGHT」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年3月13日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 通知した取消理由の要旨
登録異議申立人の引用する登録第3236963号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年4月19日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」として、平成8年12月25日に設定登録がされたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は共に造語とみられるものであり、その欧文字の綴りを同じくし、かつ、その構成文字に相応していずれも「ネットインサイト」の称呼を生じ互いに紛らわしく、また、その外観印象も近似し、かつ、観念において区別し得るとする事由は見出せないから、類似の商標というべきである。
そして、本件商標に係る第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。
してみれば、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断
平成14年6月10日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、異議申立に係る指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
別掲 引用商標

異議決定日 2002-12-04 
出願番号 商願2000-23825(T2000-23825) 
審決分類 T 1 652・ 26- Z (Z09)
最終処分 取消  
前審関与審査官 中田 みよ子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2001-09-14 
登録番号 商標登録第4506385号(T4506385) 
権利者 ネット・インサイト・エイビー
商標の称呼 ネットインサイト、インサイト 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 村上 政弘 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 小出 俊實 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ