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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z09 |
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管理番号 | 1077000 |
異議申立番号 | 異議2001-90935 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-12-14 |
確定日 | 2003-04-23 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4506385号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4506385号商標の指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4506385号商標(以下「本件商標」という。)は、「NET INSIGHT」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年3月13日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。 2 通知した取消理由の要旨 登録異議申立人の引用する登録第3236963号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年4月19日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」として、平成8年12月25日に設定登録がされたものである。 そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は共に造語とみられるものであり、その欧文字の綴りを同じくし、かつ、その構成文字に相応していずれも「ネットインサイト」の称呼を生じ互いに紛らわしく、また、その外観印象も近似し、かつ、観念において区別し得るとする事由は見出せないから、類似の商標というべきである。 そして、本件商標に係る第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。 してみれば、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 3 商標権者の意見 商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。 4 当審の判断 平成14年6月10日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、異議申立に係る指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2002-12-04 |
出願番号 | 商願2000-23825(T2000-23825) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Z
(Z09)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 中田 みよ子 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
小池 隆 鈴木 新五 |
登録日 | 2001-09-14 |
登録番号 | 商標登録第4506385号(T4506385) |
権利者 | ネット・インサイト・エイビー |
商標の称呼 | ネットインサイト、インサイト |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 村上 政弘 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 小出 俊實 |