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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z29
審判 全部申立て  登録を維持 Z29
管理番号 1076992 
異議申立番号 異議2002-90552 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-08-14 
確定日 2003-04-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4568123号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4568123号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4568123号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月4日に登録出願、「ザクギリ」の片仮名文字(「標準文字」による)を書してなり、第29類「即席みそ汁」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標をその指定商品である「即席みそ汁」に使用しても、取引者・需要者をして「野菜等の具材を大きく切ったもの」が原材料として入っているものであるという意味合いを認識させるにすぎず、該商品以外の即席みそ汁に使用するときは、需要者が「野菜等の具材を大きく切ったもの」が入っているかのごとく、商品の品質を誤認するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ザクギリ」の片仮名文字を書してなり、これより「野菜などをざくざくと大きめに切ること」との意味合いが認識されるとしても、商品「即席みそ汁」に関して、「ザクギリ」の文字が使用されているのは、登録異議申立人が提出した甲各号証による限り、甲第18号証に示される本件商標権者による使用例のみである。
そうとすれば、申立人提出の甲各号証によっては、「ザクギリ」の文字が本件商標の指定商品について、その品質・原材料等を表示するものとして普通に使用されていた事実を認めるに足りないものであり、また、本件商標がその指定商品の品質表示としてのみ取引者、需要者に認識されるとすべき相当の理由はないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
そして、本件商標をその指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-03-31 
出願番号 商願2001-60918(T2001-60918) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z29)
T 1 651・ 272- Y (Z29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2002-05-17 
登録番号 商標登録第4568123号(T4568123) 
権利者 宮坂醸造株式会社
商標の称呼 ザクギリ 
代理人 磯野 道造 

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