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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z36
審判 全部申立て  登録を維持 Z36
管理番号 1076985 
異議申立番号 異議2002-90639 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-09 
確定日 2003-04-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4575561号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4575561号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4575561号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成9年6月3日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る「MasterCard」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3294157号商標、「MASTERCARD」の文字を横書きしてなり、平成10年1月7日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月24日に設定登録された登録第4370485号商標、別掲の2に示したとおりの構成よりなり、平成5年4月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307535号商標、「MASTER CHARGE」の文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録された登録第4057759号商標、別掲の3に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3294156号商標、及び別掲の4に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3294155号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、観念、外観、称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものといえる。また、本件商標中の「MC CARD」の文字部分からは、申立人の著名な商標「Master Card」や社名を看者に強く連想させ、本件商標は、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号 に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲の1に示したとおりの構成よりなるものであって、「MC CARD」の文字と「株式会社宮崎信販」(「株式会社」の文字は、小さな文字で二段に表されている。以下「株式会社宮崎信販」と表記する。)の文字とを二段に併記してなるのに対し、引用商標は、「MasterCard」の文字、「MASTERCARD」の文字、「MasterCOM」(「O」の文字は図案化されている。以下「MasterCOM」と表記する。)の文字、「MASTER CHARGE」の文字、あるいは「MasterCard」の文字と図形を組み合わせた構成よりなるものである。
してみると、本件商標は、引用商標とそれぞれの構成において明らかな差異を有していることから、外観において相紛れるおそれのある類似するものと認めることができない。
次に、称呼についてみるに、本件商標は、「MC CARD」の文字に相応して「エムシーカード」の称呼を、また「株式会社宮崎信販」の文字に相応して「カブシキガイシャミヤザキシンパン」又は「ミヤザキシンパン」の称呼を生ずるものといえる。これに対し、引用商標は、「MasterCard」、「MASTERCARD」の文字より「マスターカード」の称呼を、「MasterCOM」の文字より「マスターコム」の称呼を、「MASTER CHARGE」の文字より「マスターチャージ」の称呼を、それぞれの構成文字に相応して生ずるものといえる。
そこで、本件商標より生ずる「エムシーカード」、「カブシキガイシャミヤザキシンパン」又は「ミヤザキシンパン」の称呼と引用商標より生ずる「マスターカード」、「マスターコム」又は「マスターチャージ」の称呼といずれを対比しても、構成する音数の差異及び各音の音質の差異等により明瞭に聴別し得るものであり、本件商標は、引用商標と称呼においても彼此相紛らわしい類似するものということができない。
さらに、観念についてみるに、本件商標からは、その構成全体から「株式会社宮崎信販のMC CARD」の意味合いを生じ、これに対し「MasterCard」、「MASTERCARD」の文字又はその文字を含む引用商標からはクレジットカードの「MasterCard」を容易に観念させるものと認められ、その他の引用商標からは特定の観念を生じ得ないものといえることから、本件商標は、引用商標とも観念上相紛らわしいものとみることができない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしく類似するものと認めることができない。
(2)前述のとおり、本件商標は引用商標と類似するものではなく、しかも、申立人の提出に係る証拠には、申立人の業務に係るクレジットカードの「MasterCard」が「MC」あるいは「MCカード」と略称されていること、又は「MC CARD」の文字から申立人の「MasterCard」を直ちに認識させるものであることを認めるに足りる証拠はなく、さらに、本件商標には「株式会社宮崎信販」の文字が併記されていることを考慮すると、申立人がクレジットカードに使用する「MasterCard」の著名性を勘案しても、本件商標を「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算」を含む指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者が、これより直ちに申立人の「MasterCard」を連想、想起するものと判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、その指定役務について商標権者が使用をするとしても、それが申立人の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 登録第3307535号商標


3 登録第3294156号

(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)

4 登録第3294155号

(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)
異議決定日 2003-04-09 
出願番号 商願平9-123149 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z36)
T 1 651・ 271- Y (Z36)
最終処分 維持  
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 伊藤 三男
岩崎 良子
登録日 2002-06-07 
登録番号 商標登録第4575561号(T4575561) 
権利者 株式会社宮崎信販
商標の称呼 エムシイカードカブシキガイシャミヤザキシンパン、ミヤザキシンパン 
代理人 宮武 敏夫 
代理人 小谷 武 

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