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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z092038
管理番号 1076976 
異議申立番号 異議2002-90602 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-02 
確定日 2003-04-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4572534号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4572534号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4572534号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPIRENT」の文字を横書きしてなり、平成12年6月23日に登録出願、第9類、第20類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SPRINT」の文字を横書きしてなり、平成2年8月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録された登録第2702412号商標、及び「SPRINT」の文字を横書きしてなり、平成4年9月17日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録された登録第3065627号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「スピレント」、「スプリント」の称呼において類似する商標であり、その指定商品又は指定役務についても同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の商標として需要者等に広く認識されており、また、引用商標は申立人のハウスマークでもあることから、本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合には、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり、「SPIRENT」の文字よりなるところ、読みの特定していない欧文字より構成されている商標であって、これを英語と捉えて発音して無理なく発音し得る場合には、この発音方法に倣い称呼されるのが自然であるといえるところ、「SPIRENT」の文字は英語風に発音した場合「スパイレント」と無理なく発音し得るほか、その構成中の「PI」の綴りは「ピ」とも発音されることがあることより「スピレント」と称呼される場合もあるものといえる。
してみれば、本件商標は、該構成文字に相応して「スパイレント」及び「スピレント」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、いずれも「SPRINT」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「スプリント」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「スパイレント」、「スピレント」の称呼と引用商標より生ずる「スプリント」とを比較すると、「スパイレント」と「スプリント」の両称呼においては、構成音数、中間における音構成に明らかな差異を有していて、両称呼は明確に聴別し得るものである。また、「スピレント」と「スプリント」の両称呼にあっては、第2音において「ピ」と「プ」の音、第3音において「レ」と「リ」の音の相違を有していて、5音という比較的短い音構成のうちの2音が異なるものであり、これらの差異音が両称呼のそれぞれの全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、これら両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても相紛れるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない類似しないものとみるのが相当である。
(2)次に、申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、申立人は,1889年に米国において創業、100年以上の事業実績を有し、70余か国で通信サービスを提供する電気通信事業者である(甲第4号証及び甲第5号証)ことなどが認められるが、それらによっては、申立人の事業規模、販売実績、広告宣伝の期間その内容、またわが国での事業展開の実情などが把握し難く、本件商標の登録出願当時、引用商標が我が国における需要者の間に広く認識され、周知著名なものとなっていたと判断することができない。
また、前述のとおり、本件商標は引用商標と類似するものではなく、それぞれの構成よりして両商標間には当該商品について出所の混同を生じるおそれのあるものとしての事由は見出せないものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用したとしても、その商品又は役務が申立人又は申立人と何らか関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-03-28 
出願番号 商願2000-70152(T2000-70152) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z092038)
最終処分 維持  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 伊藤 三男
小林 和男
登録日 2002-05-31 
登録番号 商標登録第4572534号(T4572534) 
権利者 スパイレント ピーエルシー
商標の称呼 スパイレント、スピレント 
代理人 村橋 史雄 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 宇野 健一 
代理人 廣江 武典 
代理人 石田 昌彦 

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