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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない(当審拒絶理由) Z36 |
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管理番号 | 1076879 |
審判番号 | 不服2001-4584 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-26 |
確定日 | 2003-04-18 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第25348号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TWINNET」の欧文字と「ツインネット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,外国為替取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成11年3月23日に登録出願されたものである。 2 当審において通知した拒絶の理由 当審において、平成14年11月25日付けで、「本願商標は、『TWINNET』の欧文字と『ツインネット』の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字は下記の事実に照らすと、本願商標の出願前から、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(東京都江東区豊洲3丁目3番3号)がその取扱いに係る役務について業として提供している『マルチメディアVAN(付加価値網)サービス』を指称するものとして取引者、需要者間において広く認識されている『TWIN’ET』を容易に認識させるから、これをその指定役務に使用するときには、あたかも上記会社と組織的または経済的に何等かの関係を有する者の取り扱いに係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 記 (1)日刊工業新聞社発行『情報・通信略語辞典第2版』によれば、[TWIN’ET]の項目に、マルチメディアVAN(付加価値網)サービス:個別VANを有機的・経済的に組み合わせ、データ・音声・画像情報を統合した全国規模のマルチメディアサービス(『TWIN』はNTT-D(NTTデータ通信株式会社)によるサービスの総称)の記載があること。 (2)インターネットホームページ情報によれば、 (ア)NTTデータ 印刷資材の電子調達サービス開始 印刷組合ドットコム、大日本印刷が参加『(株)NTTデータは、印刷用紙、インキ、フィルムを中心とした印刷資材の電子調達を実現する共同利用型EDI(電子データ交換)サービス[PP-NetT]の提供を開始した。同社の通信サービスである『TWIN’ET(ツインネット)』を利用し、高信頼性、高セキュリティを確保した電子データ交換が可能となる。後略(http://www.docu-plaza.com/pub_news/psn0109/01090503.html)の記載があること (イ)VAN-POLINETは、TWIN’ET(NTTデータ)、C&C(NEC)、NMS(日本IBM)によるVANtoVAN方式(VAN間接続)で構成され、通信手順には全銀協手順が利用できます。後略(http://www.polisa.or.jp/van_polinet.html)の記載があること。 (ウ)NTTデータは1970年より『DRESS』という名称でデータ交換サービスを提供してきたが、ネットワークの広範化や巨大化、ニーズの拡大や多様化に対応するため、インターネットの最新技術を取り入れた総合ネットワークソリューションとして『TWIN’ET』 サービスを1990年より提供している。(http://www.bcm.co.jp/magazine/99-05/html/038.html)の記載があること。 (3)各種新聞情報によれば、 (ア)関東地区の主要卸は、医薬品の受発注・在庫管理システムを共同で運用する『CM-NET』(コミュニケーション・メディカル・ネット)をスタートさせる。CM-NETは、現在各地で構築されているVANを利用しての受発注システム。NTTデータ通信の『TWIN’ET』とNECの『C&CVAN』を利用するが、『VAN会社はCMNET構築の一手段』と位置づけ、複数のVANを利用し、これらをすべてCMNETに包含する仕組みをとる。(1990.2.6発行日刊薬業新聞 第1頁)との記載があること。 (イ)NTTデータ通信、レコード業界と新譜情報VAN構築、来春からサービス NTTデータ通信、日本レコード協会、日本レコード販売網の三者は共同でレコード商品マスタ(レコード商品リスト)をオンラインで提供するレコード業界VAN(付加価値通信網)『れこーどばん』を構築、来年四月からサービスを始める。同システムはNTTデータ通信の汎用マルチメディアVAN『ツインネット』を利用する。後略(1990.10.19発行日刊工業新聞 第8頁)との記載があること。」旨の拒絶の理由を通知した。 3 当審の判断 当審において新たに上記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-02-12 |
結審通知日 | 2003-02-19 |
審決日 | 2003-03-06 |
出願番号 | 商願平11-25348 |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WZ
(Z36)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 鈴木 新五 |
商標の称呼 | ツインネット、ツイン |
代理人 | 山名 正彦 |