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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z11 |
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管理番号 | 1076869 |
審判番号 | 不服2000-17698 |
総通号数 | 42 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-07 |
確定日 | 2003-03-31 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 78225号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「タテワイドオーブン」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は縦幅が広いオーブンのごとき意味合いを認識させる『タテワイドオーブン』の文字を書してなるろころ、これをその指定商品中、例えば電気オーブンに使用するときは、当該商品が単に上記意味合いを有するオーブンであるということ、すなわち商品の品質(形状)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「タテワイドオーブン」の文字を書してなるところ、本願指定商品の家庭用電熱用品類を取り扱う業界においては、使用目的、使用場所等に適した種々の家庭電気製品が製造、販売され、例えば、少ないスペースを有効に活用することを付加価値とした商品が多数市場に出回っていることは周知の事実である。 このような商品は、本願指定商品中のオーブンの分野においても、例外ではなく、庫内容量を有効に利用する機能性商品と称して「縦幅が広いこと」を「縦ワイド」や「縦型ワイド」として市販されている実情にある。 このことは、例えば「電気かみそりの手軽さとT字かみそりの使い易さ…“縦ワイド刃”(三洋電機株式会社http://www.kfo.or.jp/gdh/2000/goods/12.htm)」,「ソニー 折り畳み式縦型ワイドカラー液晶搭載(ソニーマーケティングhttp://www.semiconductorjapan.net/newsflash/past/system_0203_1.html)」,「縦ワイド窓ドア(伊予鉄道2100形http://www.urban.ne.jp/home/yaman/lrvshogen3.htm)」等からも認めることができる。 上記取引の実情よりすると、「タテワイドオーブン」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「縦幅が広いオーブン」すなわち、「庫内で背の高い容器を使った調理が可能な商品(オーブン)」や「庫内の棚の位置がメニューに合わせて自由(上段、中段、下段等)に選べる商品(オーブン)」なる意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。 してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単にその商品の品質、形状、機能を表示するにすぎないものであって、「縦幅が広いオーブン」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-01-23 |
結審通知日 | 2003-01-24 |
審決日 | 2003-02-13 |
出願番号 | 商願平11-78225 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z11)
T 1 8・ 272- Z (Z11) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 和男 |
商標の称呼 | タテワイドオーブン、タテワイド |
代理人 | 櫻木 信義 |