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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z29
管理番号 1076731 
審判番号 不服2000-12236 
総通号数 42 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-03 
確定日 2003-05-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第 24706号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「干しわかめ,加工水産物,加工野菜及び加工果実,ふりかけ,スープのもと」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が引用した登録第2426986号商標(以下「引用商標」という。)は、「七福」の文字を横書きしてなり、第32類「すし、魚介類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月22日に登録出願、同4年6月30日に設定登録されたものであるが、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「乾燥卵、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同8年11月26日になされているものであり、その後、同14年8月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり「薬膳海野菜七福」及び「さらだ」の文字よりなるものであるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「七福」の文字よりなるものであるところ、本願商標の構成中の「薬膳海野菜七福」の「薬膳」の文字が「薬膳料理」に通じ、「海野菜」の文字が「海の野菜」を看取させ、また、「七福」の文字が「七種の幸福」(日本国語大辞典第九巻:株式会社小学館)を意味するところから、これが全体に「薬膳海野菜七福」と表してみても、本願商標は、それぞれが軽重の差がなく結合し、特定の観念の生じない造語であるというのが相当であり、これより生ずる「ヤクゼンウミヤサイシチフク」の称呼も、一気、一連によどみなく称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標より「七福」の文字のみを分離して観察し、引用商標と称呼において比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、本願商標の「薬膳海野菜七福」の文字が格別の観念の生じない造語であり、また、構成中の「さらだ」の文字が「サラダ」を意味するとしても、引用商標は、単に「七種の幸福」を意味するにすぎないものであるから、相通ずるところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2003-04-15 
出願番号 商願平11-24706 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 ヤクゼンウミヤサイシチフクサラダ、ヤクゼンサラダシチフク、ヤクゼンウミヤサイシチフク、サラダシチフク、ウミヤサイシチフク、シチフク 
代理人 山下 英樹 

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