• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z13
審判 全部申立て  登録を維持 Z13
審判 全部申立て  登録を維持 Z13
管理番号 1075589 
異議申立番号 異議2001-90398 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-05-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-05-25 
確定日 2003-04-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第4454796号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4454796号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4454796号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月6日に登録出願、「BLU―109」と表記してなり(標準文字によるもの)、第13類「空中爆弾」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されており、識別力を有しないものであり、商標法第3条第1項第3号又は第6号の規定に反し、取り消されるべきである。
(2)アメリカ合衆国においては、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されているものであり、かかる文字についての商標登録は、パリ条約第6条の3(1)(a)の規定に反するものであり、取り消されるべきである。

3 当審の判断
登録異議申立人が提出した証拠によっては、本件商標を構成している「BLU―109」の表記が、アメリカ合衆国及び日本国などにおいて「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための記号として普通に使用されている事実を認めるに足りず、また、この表記が、アメリカ合衆国において、「爆弾、弾頭類」について、それらの品質・用途・種類を表示するための監督・証明用の記号として使用されている事実も認め得ない。
そうとすると、異議申立人の上記主張は、理由がなく採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び条約に違反してされたものということはできないから、同法第43条の2第1号及び第2号に該当するものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-03-17 
出願番号 商願平11-60483 
審決分類 T 1 651・ 6- Y (Z13)
T 1 651・ 13- Y (Z13)
T 1 651・ 16- Y (Z13)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2001-02-23 
登録番号 商標登録第4454796号(T4454796) 
権利者 ロッキード マーティン コーポレイション
商標の称呼 ブルヒャクキュー、ブルイチゼロキュー、ブル、ビイエルユウ、ビーエルユー 
代理人 木村 秀二 
代理人 廣江 武典 
代理人 高柳 司郎 
代理人 大塚 康弘 
代理人 大塚 康徳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ