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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z060719 |
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管理番号 | 1075554 |
異議申立番号 | 異議2002-90739 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-10-21 |
確定日 | 2003-03-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4586594号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4586594号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4586594号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月18日に登録出願、「SHSテック」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,かな床,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,機械式駐車装置,芝刈機,塗装用機械器具」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),土砂崩落防止用植生板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1091189号商標(以下「引用商標」という。)は、「テック」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和46年12月2日に登録出願、同49年10月1日に設定登録されたものである。 本件商標と引用商標とは称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第7類に属する商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。 3.当審の判断 本件商標の構成は、前記したとおり標準文字で「SHSテック」の文字を横書きしてなるものであるから、本件商標は構成全体で「エスエイチエステック」の一連の称呼を生ずると共に、構成中前半部にあって、独立しても自他商品の識別標識として機能し得る「SHS」の文字部分より「エスエイチエス」の称呼をも生ずるものと認められる。 しかしながら、構成中の「テック」の文字部分は、「科学技術」の意味合いを有する「technology」の略語である「tech」の字音に通ずる語であるから、その指定商品中で科学技術に関連する商品との関係においては自他商品識別標識としての機能が薄い語であるというべきである。 加えて、「テック」の文字部分は、後半部にあって、その前半部には上記したとおりの「SHS」の文字があるという事情よりみても、「テック」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとは到底いえないものというべきである。 そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「エスエイチエステック」及び「エスエイチエス」のみであると判断するのが相当である。 他方、引用商標は「テック」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずること明らかである。 そこで、本件商標より生ずる「エスエイチエステック」及び「エスエイチエス」の称呼と、引用商標より生ずる「テック」の称呼とを比較するに、両者はその音構成において顕著な差違を有するから称呼上区別し得るものである。 さらに、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成からみて外観上も区別し得るものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-03-03 |
出願番号 | 商願2001-36053(T2001-36053) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(Z060719)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
小池 隆 鈴木 新五 |
登録日 | 2002-07-19 |
登録番号 | 商標登録第4586594号(T4586594) |
権利者 | 建設基礎エンジニアリング株式会社 |
商標の称呼 | エスエイチエステック、エスエッチエステック、エスエイチエス、エスエッチエス、テック |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 加藤 誠 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |