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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z10 |
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管理番号 | 1075552 |
異議申立番号 | 異議2002-90746 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-10-18 |
確定日 | 2003-03-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4587686号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4587686号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第4587686号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月19日に登録出願、「XWIRE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第10類「胆管用ガイドワイヤー,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。 2.登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成5年4月27日に登録出願、「クロスワイヤー」の片仮名文字及び「CROSSWIRE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録された登録第3167425号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。 3.当審の判断 本件商標は、「XWIRE」の文字よりなるものであるから、これよりは「エックスワイヤー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。 登録異議申立人は、冒頭の「X」の文字部分から「クロス」の称呼も生ずる旨主張し、証拠として甲第3号証(ランダムハウス英和大辞典)及び甲第4号証(商標検索結果情報)を提出しているところ、職権をもって調査するに、「研究社新英和大辞典」(株式会社研究社発行・第5版 第34刷 1998年)及び「新コンサイス英和辞典」(株式会社三省堂発行・第3刷)の「X」の項には「クロス」の例示は見当らなかった。 そうとすれば、「X」の文字を「クロス」と称呼するのが我が国において一般的であるとはいえないものであるから、本件商標より生ずる称呼は、「エックスワイヤー」のみであると判断するのが相当である。 他方、引用商標の構成は、前記したとおりであって、片仮名文字部分は、欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断されることから、これよりは、「クロスワイヤー」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、本件商標より生ずる「エックスワイヤー」の称呼と、引用商標より生ずる「クロスワイヤー」の称呼とを比較するに、両者は前半部における「エックス」と「クロス」の音に明確な差異を有するから、称呼上明確に区別し得るものである。 また、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語と認められるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観においても互いに紛れるおそれはないものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。 よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-03-03 |
出願番号 | 商願2001-66527(T2001-66527) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z10)
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最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
小池 隆 鈴木 新五 |
登録日 | 2002-07-19 |
登録番号 | 商標登録第4587686号(T4587686) |
権利者 | シー・アール・バード・インコーポレーテッド |
商標の称呼 | エックスワイヤー、エックスワイアー |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 高柴 忠夫 |