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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z29
管理番号 1075545 
異議申立番号 異議2002-90692 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-05-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-26 
確定日 2003-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4587655号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4587655号商標の商標登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4587655号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月26日に登録出願、「どうぶつ村のなかまたち」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年4月11日に登録出願、「チーズどうぶつ村」の文字を横書きしてなり、第31類「チーズを加味した調味料、チーズを加味した香辛料、チーズを加味した食用油脂、チーズ」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録された登録第2592622号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断
本件商標は、「どうぶつ村のなかまたち」の文字よりなるものであるから、これよりは「動物村の仲間達」という一連の観念を生ずると判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は「どうぶつ村」と「のなかまたち」の文字に分断して称呼・観念すべきものではなく、「どうぶつ村のなかまたち」全体で一体不可分の商標として認識されるものである。
してみれば、本件商標より生ずる称呼は「ドウブツムラノナカマタチ」のみであるとみるのが相当である。
他方、引用商標は「チーズどうぶつ村」の文字よりなるところ、構成中の「チーズ」の文字が、その指定商品との関係において、原材料を想起させ、自他商品識別標識としての機能が薄いものというべきであるから、その構成文字に相応して「チーズドウブツムラ」又は「ドウブツムラ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ドウブツムラノナカマタチ」の称呼と、引用商標より生ずる「チーズドウブツムラ」又は「ドウブツムラ」の称呼とを比較するに、両者はその音構成において顕著な差異を有するものであり、相紛れて聴取されるおそれはないものと認められる。
また、本件商標は、上記したとおり「動物村の仲間達」の観念を生ずると認められるのに対して、引用商標中で自他商品識別力を有するとみられる「どうぶつ村」の文字部分よりは「動物村」の観念を生ずるものと認められるから、両者は観念上区別し得るものである。
さらに、両商標は前記したとおりの構成よりなるものであり、両者の構成上これだけの差違があれば、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-03-03 
出願番号 商願2001-57920(T2001-57920) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 小池 隆
鈴木 新五
登録日 2002-07-19 
登録番号 商標登録第4587655号(T4587655) 
権利者 森永乳業株式会社
商標の称呼 ドウブツムラノナカマタチ、ドウブツソンノナカマタチ 

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