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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z25 |
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管理番号 | 1075505 |
異議申立番号 | 異議2000-90783 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-07-25 |
確定日 | 2003-03-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4378851号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4378851号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4378851号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユーロスター」及び「EUROSTAR」の文字を上下に横書きしてなり、平成11年2月11日に登録出願、第25類「履物」を指定商品して、同12年4月21日に設定登録されたものである。 2 通知した取消理由の要旨 登録異議申立人が引用する2000年商標登録願第99309号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年12月28日に登録出願された平成10年商標登録願第112127号を分割して登録出願されたものであって、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物」及び第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とするものである。 しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「ユーロスター」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、それ自体独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得るものといえる「eurostar」の欧文字部分に相応して「ユーロスター」の自然的称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、「ユーロスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第25類「履物」とは同一のものである。 したがって、本件商標の登録は、引用商標について商標登録がされたときは、商標法第8条第1項に違反することとなる。 3 当審の判断 平成13年3月6日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、引用商標は、第25類「履物」及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とする商標登録第4618043号として平成14年11月1日に設定登録されたことが確認できる。 したがって、本件商標の登録は、取消理由のとおり、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2003-01-15 |
出願番号 | 商願平11-11209 |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Z
(Z25)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 小池 隆 |
登録日 | 2000-04-21 |
登録番号 | 商標登録第4378851号(T4378851) |
権利者 | アキレス株式会社 |
商標の称呼 | ユーロスター |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |