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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1075505 
異議申立番号 異議2000-90783 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-05-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-07-25 
確定日 2003-03-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4378851号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4378851号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4378851号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユーロスター」及び「EUROSTAR」の文字を上下に横書きしてなり、平成11年2月11日に登録出願、第25類「履物」を指定商品して、同12年4月21日に設定登録されたものである。

2 通知した取消理由の要旨
登録異議申立人が引用する2000年商標登録願第99309号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年12月28日に登録出願された平成10年商標登録願第112127号を分割して登録出願されたものであって、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物」及び第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とするものである。
しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「ユーロスター」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、それ自体独立して自他商品・役務の識別機能を果たし得るものといえる「eurostar」の欧文字部分に相応して「ユーロスター」の自然的称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ユーロスター」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第25類「履物」とは同一のものである。
したがって、本件商標の登録は、引用商標について商標登録がされたときは、商標法第8条第1項に違反することとなる。

3 当審の判断
平成13年3月6日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、引用商標は、第25類「履物」及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品・指定役務とする商標登録第4618043号として平成14年11月1日に設定登録されたことが確認できる。
したがって、本件商標の登録は、取消理由のとおり、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 引用商標

異議決定日 2003-01-15 
出願番号 商願平11-11209 
審決分類 T 1 651・ 26- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
小池 隆
登録日 2000-04-21 
登録番号 商標登録第4378851号(T4378851) 
権利者 アキレス株式会社
商標の称呼 ユーロスター 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 大島 厚 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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