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審決分類 審判 全部取消  審決却下 218
管理番号 1075408 
審判番号 審判1992-19844 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1992-10-19 
確定日 1997-05-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第333227号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件登録第333227号商標は、別紙の(1)に示すとおりの構成態様よりなるものであり、昭和14年11月13日登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用ノ器械器具、眼鏡及算数器ノ類並其ノ各部」を指定商品として、昭和15年7月26日登録、その後、昭和35年9月30日、同55年9月26日及び平成2年6月27日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
2.請求人は、「第333227号登録商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申立、その理由を次のように述べ証拠方法として甲第1号証乃至同第4号証を提出した。
(1)請求人が調査した結果、被請求人の事業内容は、タップ、ダイス、エンドミル、ねじ転造丸ダイス、ねじ転造平ダイス、ロータリー式ねじ転造ダイス、ダイヘッドチエーザー、ねじゲージ、トリミングダイス、パイプねじ工具、研削精密ねじ、精密工作機械などの製造であって、被請求人は、本件商標を医術用ノ器械器具について使用していないことが判明した。また、専用使用権者あるいは通常使用権者の本件商標の医術用ノ器械器具についての使用もない。
それで、第333227号登録商標の商標権者は、継続して三年以上日本国内において医術用ノ器械器具について登録商標「OSG」を使用していないから、商標法第50条の規定により医術用ノ器械器具に係る登録商標は取り消されるべきであるとしている。
(2)被請求人の本件商標を使用しているというコルテックスタップ、キャンセラータップおよびロングタップは医術用タップとは認められず、一般産業用に使用されるタップであり、これが本件審判請求の登録(平成4年12月4日)前3年以内に使用したとは認められない。
(3)被請求人が使用している商標は、本件商標と同一ではない。
3.被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第一号証乃至同第8号証を提出している。
(1)請求人は、本件商標をその全指定商品について取消を求めているが、その主張および証拠の範囲内には本件審判請求の法的利益を認め得るべき根拠が何ら示されていないから、請求人の請求適格性を明らかにしない限り、本件審判請求は本来的に却下されるべきものである。
(2)被請求人は、本件商標の指定商品のうちの測定用の器具に該当するねじゲージを昭和10年代から量産し且つ販売し続けており、それらのねじゲージには本件商標が継続的に使用されている。
更に、医術用ノ器具に該当する接骨医術用タップすなわちコルテックスタップ、キャンセラースタップ、ロングタップについて本件商標を使用している。
(3)請求人は、本件商標の指定商品「医術用ノ器械器具」の登録取消審判請求を新たに行っていることを主張しているが、本件審判の請求理由の根拠とはなりえない。
4.よって先ず当事者間において審判請求についての利害関係に関し争いがあるのでこの点について検討するに、商標法第50条に基づく商標登録の取消審判の請求は、民法の利益無ければ訴権なしの原則により、当該登録商標を取り消すための利益を有することを請求人において疎明することを要するところ、請求人は、本件商標を取り消すべき利害関係について何ら主張、立証するところがなく、職権により請求人が、本件商標と同一又は類似の商標を同一または類似の商品について商標登録出願をなしているか調査するも発見し得なかったものであるから、本件審判の請求は利害関係を有しない者による不適法なものといわざるを得ず、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
なお、被請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、被請求人は、取消請求に係る指定商品中の「ねじゲージ」について本件商標と実質的に同一視しえる態様の商標を本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】



審理終結日 1997-01-27 
結審通知日 1997-02-07 
審決日 1997-02-18 
出願番号 商願昭14-23084 
審決分類 T 1 31・ 02- X (218)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 高野 清
特許庁審判官 森吉 正美
山本 良廣
登録日 1940-07-26 
登録番号 商標登録第333227号(T333227) 
商標の称呼 1=オオエスジイ 2=オスグ 
代理人 中島 三千雄 
代理人 神戸 典和 
代理人 高木 義輝 
代理人 池田 治幸 

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