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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z0936
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0936
管理番号 1075399 
審判番号 不服2001-14612 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-17 
確定日 2003-04-04 
事件の表示 商願2000-39136拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「効率鑑定評価」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第36類「金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『購入する商品や提供される役務が効率よく使用できるかを鑑定し評価する』程度の意味合いを表したものと理解し把握されるに止まる『効率鑑定評価』の文字を書してなるので、これをその指定商品(役務)に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を表したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「効率鑑定評価」の文字を書してなるところ、「効率」は「仕事の量と要したエネルギーとの比、仕事の能率」を、「鑑定」は「物の真偽・良否などを見定めること、科学的な分析や専門的な知識によって判断・評価すること」を、「評価」は「品物の価格を定めること、善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること」を意味する語(広辞苑第5版)として、いずれもよく知られている語である。
ところで、不動産を取扱う業界においては、不動産を売買・交換する場合、相続などで適正価格が必要な場合、不動産を賃貸借する場合、不動産を担保にお金を貸す又は借りる場合などにおいて、その不動産の適正な価格を明確にするために不動産鑑定評価が有効に活用されているのが実情である。
また、投資のための不動産購入である場合には、不動産の鑑定評価のみでなく、不動産投資の効率の良否についても鑑定評価される場合があるものといえる。
そうとすれば、本願商標を指定役務中「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価、土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「土地又は建物の投資効率の鑑定評価」との意味合いをこれより認識するに止まるものと認められるから、本願商標は、その役務の質(提供する役務の内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
また、本願商標を、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-27 
結審通知日 2003-01-29 
審決日 2003-02-19 
出願番号 商願2000-39136(T2000-39136) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z0936)
T 1 8・ 13- Z (Z0936)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 コーリツカンテーヒョーカ、コーリツ 
代理人 朝倉 勝三 

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