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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z0305
管理番号 1075395 
審判番号 不服2001-20718 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-20 
確定日 2003-04-21 
事件の表示 商願2000-75971拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として随時採択・使用されている欧文字2文字の類型の一つである『dt』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章からなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すのとおりの構成よりなるところ、構成中左側の部分は欧文字の「d」であると理解される場合があるとしても、その「d」字型の左側の弧は極端に大きくほとんど真丸で表されおり、また、右側の部分は欧文字の小文字の「t」字型ではあるが、その縦線と横線のバランスにより、細長い十字架のような形状とも捉えられるものであり、かつ、構成全体のバランスがよく、一体的に構成されているものであるから、必ずしも欧文字の「dt」を表したものと断定することができないものである。
そうとすれば、本願商標は、これが商品の記号、符合等に普通に使用されているアルファベットの2文字であるとして理解されるものではなく、むしろ、創作された一つの図形商標として認識されるものというのが相当である。
してみると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標ということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)

審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-75971(T2000-75971) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和富田 領一郎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 デイテイ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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