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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1075349 
審判番号 取消2000-30967 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-08-17 
確定日 2003-03-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第2646013号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2646013号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARINES」及び「マリーンズ」の文字を二段に横書きしてなり、平4年3月31日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「身飾品、ボタン類、宝玉及びその模造品」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)本件商標は、その指定商品中「身飾品、ボタン類、宝玉及びその模造品」について継続して3年以上、日本国内において使用されていないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、通常使用権者が本件商標をその指定商品中「身飾品」に継続使用しているから、請求に係る商品についての登録は、これを取り消すべきでないと述べている。
しかしながら、請求人は、次の理由により被請求人の主張を認めることができない。
(ア)被請求人は、本件商標を使用したとして、商品「メタルネックレス」の写真(乙第3号証)を提出し、当該写真中の下げ札に「Marines」の文字が印刷されていると主張する。
しかしながら、この下げ札には、商品名、価格、品番等が印刷されておらず、その大きさも商品自体より大きいほか、当該商品がビニール袋に収められており、その上から下げ札が付されていて該下げ札は、通常、用いられない商標の表示方法であって、使用事実を示す書類として極めて不自然である。
さらに、その写真も客観的に商標の使用の事実を示すものではない。
すなわち、該写真は、商品「メタルネックレス」自体に本件商標を使用した事実を示すものではなく、商標を単に取って付けた状態にすぎない。
したがって、商品自体に本件商標が付されていないのが紛れもない事実であるので、この写真によっては、商品「メタルネックレス」について本件商標を使用した事実を示すものということはできない。
(イ)また、被請求人は、本件商標を使用したとして、商品「エンブレムワッペン」の写真(乙第4号証)を提出している。
しかしながら、被請求人提出のカタログ(乙第5号証)及び納品書(乙第7号証ないし乙第9号証)をみても、当該商品が「身飾品」に属する商品「ワッペン」であるのか否か不明である。
その写真を見る限り、当該商品は「布製ラベル」であるようにも請求人には思える。
そうとすれば、当該商品は「身飾品」に属するものではなく、本件商標の指定商品とは非類似の商品である。
したがって、本件商標は請求に係る商品に使用されているとはいえない。
(ウ)さらに、被請求人は、本件商標の使用事実を示す書類としてカタログ(乙第5号証)を提出している。
(a)しかしながら、当該カタログにおける商品「メタルネックレス」の該当頁には、商品名「メタルネックレス」の表示があるのみで、当該商品の写真中に、本件商標「Marines\マリーンズ」の文字は、どこにも見受けられない。
(b)商品「エンブレムワッペン」についても同様で、商品名「エンブレムマーくん」と記載されているのみで、本件商標の使用を示す具体的な文字の記載はない。
したがって、このカタログによっては、商品「メタルネックレス」及び「エンブレムワッペン」について本件商標が使用されているということはできない。
(エ)被請求人は、納品書(乙第7号証ないし乙第9号証)を提出しており、当該納品書からは、確かに、商品「メタルネックレス」及び「エンブレムワッペン」が使用権者である千葉ロッテマリーンズに納品されたと理解される。
しかしながら、当該納品書の品名欄の記載は、「メタルネックレス」及び「Mエンブレム」のみであって、いずれの商品にも本件商標が使用されていない。
したがって、この納品書によっては、商品「メタルネックレス」及び「エンブレムワッペン」に本件商標が使用されたということはできない。
(3)以上のとおり、被請求人は、本件審判の予告登録日(平成12年9月13日)前3年以内に、本件商標を商品「身飾品」について使用した事実を証明しているとは認められない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、次のように答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
(1)請求人は、本件商標が指定商品中「身飾品、ボタン類、宝玉及びその模造品」について、継続して3年以上日本国内において使用されていない旨主張している。
しかしながら、乙第1号証ないし乙第9号証に示すとおり、本件商標については、通常使用権者が「身飾品」について継続使用しているものであり、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものではない。
(2)被請求人である「エース株式会社」は、かばん類・袋物の製造・販売を主たる業務とする企業である。
そして、本件商標(「MARINES/マリーンズ」)については、プロ野球球団として知られる「株式会社千葉ロッテマリーンズ」に使用を許諾(乙第2号証)しており、本件商標の登録後、現在に至るまで、使用権者である「株式会社千葉ロッテマリーンズ」が「身飾品」に継続使用している。
したがって、本件商標が継続して3年以上日本国内において請求に係る商品に使用されていないとした請求人の主張は、事実に反し不当である。
(3)被請求人は、本件審判請求の予告登録日(平成12年9月13日)前3年以内に、使用権者が本件商標を商品「身飾品」に使用した事実を証するべく、下記の証拠(乙第3号証ないし乙第9号証)を提出する。
(ア)本件商標を使用した商品の写真(乙第3号証及び乙第4号証)
(a)これは使用権者である「株式会社千葉ロッテマリーンズ」の販売に係る本件商標を使用した商品(身飾品に属する「メタルネックレス」「エンブレムワッペン」)の写真である。
当該メタルネックレスの下げ札には、「Marines」の欧文字が克明に印刷されており、また、エンブレムワッペンには、ロッテマリーンズのマスコットキャラクターの図柄とともに、「Marines」の欧文字が表示されている。
当該「メタルネックレス」「エンブレムワッペン」に使用されている文字は、「Marines」であり、書体及び大文字と小文字といった点において、本件商標と異なってはいるものの、この程度の差異は社会通念上同一と解されて差し支えないものである。
(b)乙第3号証及び乙第4号証の写真撮影に係る事項は以下のとおりである。
撮影場所は「大阪府大阪市中央区上汐2丁目6番20号ナイスワンビル辻本特許事務所」であり、撮影者は「神吉出」、また、撮影年月日は「平成12年12月8日」である。
(イ)カタログ(乙第5号証)
これは、千葉ロッテマリーンズのキャラクターグッズを掲載した2000年度版カタログであり、上記乙第3号証及び乙第4号証の写真に係る「メタルネックレス」(第9頁の61番)「エンブレムワッペン」(第14頁の163番)も掲載されている。
(ウ)納品書(乙第6号証)
これは、前記カタログ(乙第5号証)の納品書であり、納品者「株式会社スリーライト」は、当該カタログの印刷会社である。
そして、当該納品書の日付(2000年4月14日)から明らかなとおり、前記カタログは、本件審判請求の予告登録日(平成12年9月13日)前に需要者(千葉ロッテマリーンズのファン)等に配付・閲覧され、商品の取引に供されていたものである。
(エ)商品「メタルネックレス」の納品書(乙第7号証及び乙第8号証)
これは「メタルネックレス」(乙第3号証の写真の商品)の納品書である。
(オ)商品「エンブレムワッペン」の納品書(乙第9号証)
これは「エンブレムワッペン」(乙第4号証の写真の商品)の納品書である。
そして、(エ)と(オ)の日付、すなわち、「2000(平成12)年3月24日及び2000(平成12)年5月15日」、「2000(平成12)年5月24日」からみても明らかなとおり、前記カタログのみならず商品「メタルネックレス」「エンブレムワッペン」は、本件審判請求の予告登録日(平成12年9月13日)前に使用権者である千葉ロッテマリーンズに納品され、2000(平成12)年6月には、当該商品は球場内の売店などに陳列され、需要者(千葉ロッテマリーンズのファン)等に販売されていたことが証される。
(4)以上のとおり、乙第2号証ないし乙第9号証に照らせば、本件商標は、請求に係る商品中の「身飾品」について、本件審判請求の予告登録日(平成12年9月13日)前3年以内に、使用権者により使用されていた事実が証明されるので、請求人の主張は不当なものである。

4 当審の判断
(1)被請求人(「エース株式会社」)提出の乙第2号証は、被請求人と「株式会社千葉ロッテマリーンズ」(以下「使用権者」又は「千葉ロッテマリーンズ」という。)との間において平成4年5月18日に交わされた被請求人所有の登録商標に関する使用権契約書(写)である。
その第1条(契約の対象)には、登録第1476077号商標(MARINE/マリーン)(第21類)等の記載があり、第2条(連合商標)には、「被請求人は、使用権者の希望により、使用権者が使用する態様の商標を第1条に記載の登録商標の連合商標として商標登録出願をし、前記連合出願が登録された場合には、本契約の対象商標に含める。」旨の記載がされている。
そこで、本件商標の登録原簿をみるに、本件商標は、前記登録第1476077号商標と連合する商標として平成6年4月28日に登録されたことが認められる(参考:連合商標制度は、商標法等の一部を改正する法律[平成8年法律第68号]の施行[平成9年4月1日]に伴い廃止)。
そして、上記契約書の第11条(契約の更新)には、「本契約の満了6月前に、被請求人と使用権者の何れかより本契約の解約又は変更について申し出がない場合には、同一の条件により本契約は延長されるものとする。」との記載がされており、かかる内容を含んだ上記契約書の有効性及び契約の更新継続性については、被請求人と請求人(当事者)との間に争いがない。
以上の点及び被請求人が使用権者の商品カタログ(乙第5号証)を提出していること等を勘案すると、被請求人と使用権者との間には、本件商標の登録後に、本件商標を前記契約書の第1条にいう契約の対象に含めること及び該契約の自動延長に異論がないこと並びに使用権者が被請求人所有の本件商標と類似する(連合の関係にある)商標「Marines」を本件商標の指定商品中「装身具」に属する「身飾品」に使用することについての合意があり、該合意が今日においても継続していると推認し得る。
(2)被請求人提出の乙第3号証、乙第5号証ないし乙第8号証について
(ア)乙第3号証は、ビニールにより包装した使用権者の販売に係る商品「ネックレス式のネーム入り金属製小プレート」(被請求人及び使用権者は、「メタルネックレス」と称している。)の写真であるところ、その写真中の当該プレートには、「KOSAKA」の文字が刻印されており、また、前記包装には、「Marines」の文字及び海鳥とおぼしき図形を表示したタグ(下げ札)が付されていることが認められる。
そこで、当該プレートが取消請求に係る商品中「装身具」に属する「身飾品」か否かについて、以下、判断する。
乙第5号証を参照するに、乙第3号証の商品は、「ネックレス式のネーム入り金属製小プレート」であって、該プレートの表面には、プロ野球球団である千葉ロッテマリーンズに所属する小坂選手の姓に当たる「KOSAKA」の文字(ネーム)が刻まれているものと認められる。
そのことは当該球団所属の同選手のネーム入りの前記商品の購入希望者が少なからず存すると考えられることと、被請求人提出の商品カタログ(乙第5号証)[使用権者である千葉ロッテマリーンズの本拠地の千葉マリーンスタジアム等で販売するキャラクターグッズを掲載した2000年度版の商品カタログ、いわゆる「マリーンズキャラクターグッズカタログ2000」]の9頁における61番の記載[メタルネックレス(小坂/石井/黒木)各¥800]及び当該番号に対応した商品の写真に照らして認めることができ、そして、当該商品は首にかける身飾品としてのネックレスの一種と認められる。
(イ)次に、乙第6号証についてみるに、乙第6号証は、印刷会社である「株式会社スリーライト」が使用権者である千葉ロッテマリーンズに納品した商品カタログ(乙第5号証)の納品書(写)であり、その記載よりすれば、本件審判請求の登録日(平成12年9月13日)前3年以内に当たる2000年4月14日に前記カタログ25,000部が前記印刷会社から千葉ロッテマリーンズに納品され、その金額が2,775,000円であったことが認められる。
(ウ)さらに、乙第7号証についてみるに、乙第7号証は、前記商品「ネックレス式のネーム入り金属製小プレート」(被請求人及び使用権者は、「メタルネックレス」と称している。)の納品書(写)であるところ、「メタルネックレス 小坂」という記載よりすれば、本件審判請求の登録日前3年以内に当たる2000年3月24日に前記小坂選手の姓に当たる「KOSAKA」の文字(ネーム)入りのネックレス式の金属製小プレート(単価410円)80個が株式会社山豊から千葉ロッテマリーンズに納品され、その金額が32,800円であったことが推認できる。
(エ)同様に、乙第8号証(同商品の納品書(写))の記載よりすれば、本件審判請求の登録日前3年以内に当たる2000年5月15日に当該ネーム入りの小プレート(単価410円)40個が株式会社山豊から千葉ロッテマリーンズに納品され、その金額が16,400円であったことが推認できる。
(オ)そして、たとえ、請求人が乙第3号証の写真の商品自体に商標が付されておらず、該商品の包装に付されたタグ(下げ札)に商品名、価格、品番がなく、なおかつ、「Marines」の文字及び海鳥とおぼしき図形を表示してなる該タグ(下げ札)が単に前記商品にとって付けたにすぎず、本件商標を商品「身飾品」に使用したということができない旨主張し得ても、上記(1)及び前記(2)(ア)ないし(エ)、さらには、上記球団名の著名な略称に相当する「Marines」の文字を表示したタグ(下げ札)が前記商品の包装に付されていることが決して不自然でないこと等を総合勘案すると、上記請求人の主張は採用できないものといわざるを得ない。
(カ)以上の点よりすれば、本件商標と称呼及び綴字の羅列が共通の「Marines」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標とみるのが相当であり、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、本件商標の使用権者である千葉ロッテマリーンズは、取消請求に係る指定商品中の「装身具」に属する「身飾品」の一種の「ネックレス式のネーム入り金属製小プレート」に前記商標を使用して需要者に販売していたものと充分に推認し得る。
(4)被請求人提出の乙第4号証及び乙第9号証について
請求人は、被請求人提出のカタログ(乙第5号証)及び納品書(乙第9号証)をみても、乙第4号証の写真における商品が「身飾品」に属するか否かが不明であるだけでなく、乙第4号証の商品は「ワッペン」よりも「布製ラベル」と思えるから、結局、該商品は「身飾品」でなく、本件商標の指定商品とは非類似の商品である旨主張している。
そこで、被請求人提出の乙第4号証の写真における商品がワッペンであるか否か、また、商品「ワッペン」が取消請求に係る商品中の「装身具」に属する「身飾品」といえるか否かについて、以下、検討する。
(ア)乙第4号証は、ビニール包装された商品(被請求人及び使用権者は「エンブレムワッペン」と称している。)の写真であるところ、該写真をみる限り、当該商品は請求人主張の布製ラベルとは思えず、被請求人主張のとおり、「ワッペン」とみるのが相当である。
そのように解さない限り、被請求人及び使用権者のいずれもが商品「エンブレムワッペン」と称し、かつ、需要者に頒布・閲覧させる前記カタログに「ワッペン」の文字を使用している合理的理由は窺えない。
そして、乙第4号証の写真の商品には、前記球団のマスコットキャラクター以外に、前記球団の著名な略称に相当する「Marines」の文字が表示されており、また、ビニールの包装の上部に貼られたバーコードのある紙片中には、「Mエンブレムリーンチャン ¥735」の文字が付されており、さらに、該包装の下部に貼付された承認票には、「CHIBA LOTTE MARINES」の文字及び前記乙第3号証と同様の海鳥とおぼしき図形が表示されていることが認められる。
(イ)次に、被請求人提出の前記乙第5号証(商品カタログ)における14頁の163番の記載(エンブレムリーンちゃん ¥700)及び当該番号に対応した商品の写真と前記乙第4号証の商品とを対比すると、両商品は同一のワッペンであることが認められる。
それに加えて、該ワッペンには、前述のとおり、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターの図柄と「Marines」の文字が表示されており、該文字は、乙第3号証の場合と同様に、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(ウ)さらに、乙第9号証についてみるに、乙第9号証は、「株式会社プロスパ」が使用権者である千葉ロッテマリーンズに納品した商品「エンブレムワッペン」の納品書(写)であり、その記載「Mエンブレム 数量 5 単価 380 金額 1,900」よりすれば、本件審判請求の登録日(平成12年9月13日)前3年以内に当たる2000年5月24日に商品「エンブレムワッペン」(単価380円)5個を株式会社プロスパが千葉ロッテマリーンズに納品し、その金額が1,900円であったことが認められる。
これにつき、請求人は、当該納品書からは、確かに、商品「エンブレムワッペン」が使用権者である千葉ロッテマリーンズに納品されたと理解されるが、該納品書の品名欄の記載は、「Mエンブレム」のみであって、いずれの商品にも本件商標が使用されていないから、この納品書によっては、商品「エンブレムワッペン」に本件商標が使用されたということはできない旨述べている。
しかしながら、前記乙第4号証の写真における紙片中には、「Mエンブレムリーンチャン」という(「Mエンブレム」の文字を冠した)記載があり、該「Mエンブレム」の文字は、乙第9号証(商品の納品書)に記載されている「Mエンブレム」の文字と符合しており、これらが同一の商品と推認することは難くない。
また、被請求人提出の前記乙第5号証(商品カタログ)の14頁の163番ないし165番には、「エンブレムリーンちゃん ¥700」、「エンブレムマーくん ¥700」、「エンブレムズーちゃん ¥700」という(「エンブレム」の文字を冠した)記載があり、そのほかには、乙第5号証(商品カタログ)のどこにも「エンブレム」の文字が見当らないことから、前記番号に対応した商品が乙第9号証の「Mエンブレム」に対応する商品と推認でき、そのいずれもが本件商標と社会通念上同一と認められる「Marines」の文字を有する商品であることが認められる。
(エ)そうとすれば、先述したとおり、乙第4号証及び乙第9号証における当該商品は、「身飾品」に属する「ワッペン」であって、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、本件商標の使用権者である千葉ロッテマリーンズは、取消請求に係る指定商品中の「装身具」に属する「身飾品」の一つである「ワッペン」に前記「Marines」商標を使用し、需要者に販売していたものと充分に推認し得る。
(5)以上の点を総合勘案すると、本件商標は、その審判請求の登録日前3年以内に我が国において、使用権者により取消請求に係る商品中の「身飾品」について使用されていたものと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-24 
結審通知日 2003-01-29 
審決日 2003-02-12 
出願番号 商願平4-50685 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮川 久成小宮山 貞夫 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
登録日 1994-04-28 
登録番号 商標登録第2646013号(T2646013) 
商標の称呼 マリーンズ 
代理人 福田 浩志 
代理人 中島 淳 
代理人 辻本 一義 
代理人 吉田 哲 
代理人 加藤 和詳 
代理人 須藤 昌彦 
代理人 西元 勝一 

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