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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z33
管理番号 1075321 
審判番号 不服2000-3812 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-21 
確定日 2003-03-20 
事件の表示 平成11年商標登録願第 1290号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MY LABEL」及び「マイラベル」の文字を二段に書してなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成11年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『MY LABEL』『マイラベル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、お祝いや記念用に果実酒のボトルに顔写真入り等のオリジナルのラベルをつけたものを、『マイラベルワイン』『マイラベル酒』と称して販売されている事実があることよりすれば、これを本願指定商品に使用しても、『オリジナルのラベルをつけた果実酒』又は『オリジナルラベル貼付用の果実酒』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MY LABEL」及び「マイラベル」の文字よりなるところ、その構成文字の有する語意により、全体として「自分のラベル」の如き意味を有するものである。
ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、需要者が自分でデザインしたオリジナルの酒のラベルを作成し、商品に貼付するサービスが行われており、そのオリジナルの酒のラベルを「マイラベル」と称して普通に使用しているのが実情である(なお、この点に関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成14年10月16日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に請求人からの意見の申立てはなかった。)。
そうすると、これを本願の指定商品「果実酒」に使用しても、取引者、需要者は、その商品が自分だけのオリジナルのラベルを貼付することのできる果実酒であることを端的に表わす品質表示語として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-20 
結審通知日 2003-01-22 
審決日 2003-02-05 
出願番号 商願平11-1290 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治佐藤 松江 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山口 烈
田中 幸一
商標の称呼 マイラベル、マイレーベル 
代理人 若林 拡 

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