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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z16
管理番号 1075241 
審判番号 不服2000-21033 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-12-28 
確定日 2003-04-07 
事件の表示 商願2000-5958拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「先生のパソコン」の文字を標準文字により表してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成12年1月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年7月13日付けの手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『先生用のパソコン』という意味合いを認識させる『先生のパソコン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する事項を内容とする商品、例えば、操作方法を解説した『書籍』、先生(教師)用のソフトを搭載したパソコンの『カタログ,パンフレット』等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「先生のパソコン」の文字からなるところ、これより「先生用または先生所有のパーソナルコンピュータ」程度の意味合いを理解させるとしても、それが直ちに特定著作物の内容を表示する書籍の題号等に該当するものとは認められないことから、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-13 
出願番号 商願2000-5958(T2000-5958) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z16)
T 1 8・ 272- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
今田 三男
商標の称呼 センセイノパソコン 
代理人 西 良久 

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