• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z11
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z11
管理番号 1075240 
審判番号 不服2001-1334 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-30 
確定日 2003-04-11 
事件の表示 平成11年商標登録願第 78227号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「後ろクリアデザイン」の文字を標準文字により横書きしてなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願され、その後指定商品については、平成13年5月25日付け手続補正書により、「電子レンジ、電気レンジ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、後ろ、すなわち商品の背面がきれいにデザインされた商品のごとき意味合いを認識させる「後ろクリアデザイン」の文字を書してなるものであるが、これをその指定商品中、例えば電気冷蔵庫に使用するときは、単に当該商品が背面に放熱器等がないすっきりしたデザインの冷蔵庫であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「後ろクリアデザイン」の文字よりなるところ、その構成中の「後ろ」、「クリア」及び「デザイン」の各文字(語)がそれぞれ「背面、背後」、「曇りがない、澄んでいること」、「設計、計画、図案」等を意味する語であるとしても、これら各語を結合した構成の文字全体よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、補正後の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-31 
出願番号 商願平11-78227 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z11)
T 1 8・ 272- WY (Z11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 大橋 信彦
岩崎 良子
商標の称呼 ウシロクリアデザイン 
代理人 櫻木 信義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ