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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0305
管理番号 1075147 
審判番号 不服2001-18773 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-18 
確定日 2003-04-08 
事件の表示 商願2000-48950拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「芳香剤,消臭芳香剤,せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「消臭剤,薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『きれいな空気を感じられる商品』程の意味あいを容易に理解させる『きれいな空気を感じた〜い』の文字に色彩を施しているとはいえ、全体として普通に用いられる程度の域を脱っしない程度に書してなるものであるところ、『きれいな空気』の文字は、炭を原材料とした消臭剤やオゾンを発生して悪臭を分解する商品等の広告宣伝に『いやな臭いを消臭し、きれいな空気にする』等のように使用されていることよりすれば、全体として『きれいな空気を感じられる商品』であることを理解させる本願商標を例えば第3類『芳香剤』や第5類『消臭剤』等に使用しても、需要者は商品の効果効能を謳ったキャッチフレーズの一種と把握するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「きれいな」、「空気を」及び「感じた〜い」の文字を縦3行に白抜し、その白抜きした文字の回りを薄い青又は薄紫の色で着色した構成からなるものであり、まとまりよく一体的に表されているものであるから、全体として「きれいな空気を感じた(〜)い」の語を表したものとして理解されるものである。
しかしながら、これが原査定説示のような意味合いにおいて理解されるものとはいい難いばかりか、特定の商品の効果、効能を広告宣伝する際に用いられる一種のキャッチフレーズであるともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「きれいな空気を感じた(〜)い」の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、または、商品の効果、効能を表すものとして普通に使用している事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標の構成中の「きれいな」、「空気を」及び「感じた〜い」の白抜き文字は、「きれいな空気を感じた(〜)い」の語を表すものとして、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品のの識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならず、需要者をして何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものとすることができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)

(色彩は原本参照)
審決日 2003-03-26 
出願番号 商願2000-48950(T2000-48950) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和富田 領一郎 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 キレイナクーキオカンジターイ 
代理人 後藤 誠司 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 大島 泰甫 

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