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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1075146 
審判番号 不服2002-11579 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-24 
確定日 2003-04-08 
事件の表示 商願2001- 46937拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ベルアップエッセンス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4475598号商標は、「ベールアップ」の片仮名文字を標準文字として平成12年5月31日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同13年5月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの「ベルアップエッセンス」の片仮名文字よりなるところ、「エッセンス」の文字(語)が、「本質。香水。」等の意味を有する文字(語)である「essence」の片仮名表記したものと理解される場合があるとしても、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベルアップエッセンス」の称呼も格別冗長というものではなく、かかる構成においては、これを「ベルアップ」と「エッセンス」とに分離し、「ベルアップ」のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベルアップエッセンス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、造語よりなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおり「ベールアップ」の片仮名文字よりなるから、該文字に相応して、「ベールアップ」の称呼が生じるものであって、造語よりなるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標より生ずる「ベルアップエッセンス」の称呼と「ベールアップ」の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に区別し得るものである。
さらに、本願商標及び引用商標は、前記したとおり、造語を表したと理解されるものであるから、観念上比較することができないものであり、両商標は、前記したそれぞれの構成からみて、外観上区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても、非類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶すべきものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-27 
出願番号 商願2001-46937(T2001-46937) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
商標の称呼 ベルアップエッセンス、ベルアップ 
代理人 山田 恒光 
代理人 大塚 誠一 

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