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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
管理番号 1075112 
審判番号 不服2001-5904 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-13 
確定日 2003-03-29 
事件の表示 平成11年商標登録願第87309号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「天王洲スタジオ」の文字を横書きし、第41類「音響用又は映像用のスタジオの提供」を指定役務として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『天王洲スタジオ』の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務である『音響用又は映像用のスタジオの提供』に使用しても、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「天王洲スタジオ」の文字よりなるところ、「天王洲」が地名であるとしても、本願商標を構成する文字全体がその指定役務の提供場所として取引上普通に使用されている事実は見出すことができない。
また、本願商標は、請求人の管理に係るテレビスタジオ、事務所、共同住宅を用途とする建造物(東京都品川区東品川1-3-3在)の名称として知られている。
してみれば、本願商標は、地名のみから構成されるものではなく、これに接する取引者、需要者が、単に役務の提供場所を理解するにすぎないものというよりは、請求人に係る上記建造物を示すものとみるのが相当であり、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-04 
出願番号 商願平11-87309 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 テンノーススタジオ、テンノース 
代理人 武政 善昭 

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