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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z33
管理番号 1075095 
審判番号 不服2000-556 
総通号数 41 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-17 
確定日 2003-03-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第90544号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり「Classe d’Or」の欧文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の等級が金であることを認識させる『Classe d’Or』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるところ、その構成中「Classe」「d’Or」は、それぞれ「等級、種類」「金の」を意味するフランス語であるとしても、これより直ちに「金の等級」の意味合いを理解できる程我が国においてフランス語が親しまれているものということはできない。
そして、本願商標がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出すことができない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「金の等級」の意味合いとして商品の品質を表示するものと認識するというよりは、むしろ、一種の造語としてこれを認識するとみるのが相当であり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-05 
出願番号 商願平10-90544 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 クラースドール、ドール 
代理人 萼 経夫 

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