ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 |
---|---|
管理番号 | 1075085 |
審判番号 | 不服2002-14200 |
総通号数 | 41 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-26 |
確定日 | 2003-04-01 |
事件の表示 | 商願2001- 65608拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年7月2日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年7月26日付けの手続補正書により、第30類「雷おこし」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『雷お▲こ▼し』の文字を有するから、これを指定商品中の『雷おこし』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2003-03-19 |
出願番号 | 商願2001-65608(T2001-65608) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 原田 信彦 |
商標の称呼 | センソージモンゼンガンソカミナリオコシノトキワドーセー、センソージモンゼン、ガンソカミナリオコシノトキワドーセー、ガンソカミナリオコシノ、ガンソカミナリオコシ、カミナリオコシ、トキワドーセー、トキワドー、トキワ、ジョーバン |
代理人 | 東田 潔 |
代理人 | 山下 雅昭 |
代理人 | 打揚 洋次 |