• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z1418
審判 一部申立て  登録を維持 Z1418
管理番号 1073859 
異議申立番号 異議2002-90364 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-04-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-06-03 
確定日 2003-03-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4548382号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4548382号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4548382号商標(以下「本件商標」という。)は、「DENTIES」の文字を標準文字で横書きしてなり、2000年10月11日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月11日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中、第18類「革ひも,かばん類,袋物,乗馬用具,愛玩動物用被服類」については、登録異議申立人の引用に係る、「DENTS」の文字を横書きしてなり、平成7年10月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4044687号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観において類似の商標であり、上記指定商品については引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
前記のとおり、本件商標は「DENTIES」、引用商標は「DENTS」の欧文字よりなるところ、それぞれの欧文字は、特定の発音をもって親しまれている語とは認められないものであるから、これを称呼する場合、我が国において最も普及している外国語である英語風に称呼されるとみるのが相当である。
しかして、「DENTIES」の欧文字は、英語風に発音すると、語尾の「IES」が「連続」等の意味を有する語として親しまれている「series」を「シリ-ズ」と発音されている例に倣って、全体として「デンティーズ」の称呼を生ずるものと認められる。また、後半部の「TIE」が「結ぶ」等の意味を有する語として親しまれている「tie」を「タイ」と発音されている例に倣って、全体として「デンタイズ」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、「DENTS」の欧文字は、英語風に発音すると、語尾の「TS」が「内容」等の意味を有する語として親しまれている「contents」を「コンテンツ」と発音されている例に倣って、全体として「デンツ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本件商標より生ずる「デンティーズ」又は「デンタイズ」の称呼と引用商標より生ずる「デンツ」の称呼とは、構成音数、音構成に明らかな差異を有する彼此相紛れるおそれはないといわなければならないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは判断することができない。
また、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものとは認められない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-02-13 
出願番号 商願2001-33500(T2001-33500) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (Z1418)
T 1 652・ 262- Y (Z1418)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 伊藤 三男
小林 和男
登録日 2002-03-01 
登録番号 商標登録第4548382号(T4548382) 
権利者 オリバー ディッペル
商標の称呼 デンタイズ 
代理人 八木田 茂 
代理人 森田 哲二 
代理人 浜野 孝雄 
代理人 永井 義久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ