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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1073857 |
異議申立番号 | 異議2002-90361 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-05-31 |
確定日 | 2003-03-03 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4548066号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4548066号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4548066号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月16日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,靴下,手袋,ずきん,その他の被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、「CLONE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月20日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録された登録第4283094号商標及び「CLONE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月20日登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録された登録第4206878商標(以下、2件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エクロン」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められる。 これに対し、引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「クローン」の称呼を生ずるものであり、今話題の「クローン(無性生殖的に増殖した、同じ遺伝子型をもった細胞群や個体群)」の意味合いをもって看取されると認められる。 そこで、本件商標より生ずる「エクロン」の称呼と引用商標より生ずる「クローン」の両称呼とを比較すると、前者は4音構成で一音ずつ区切るように称呼されるといえるのに対し、後者は長音を含む4音からなり、2音目の「ロ」が長音を伴うことにより滑らかに称呼されるといえるものであるから、その音質、音感を異にするものであって、これらの差異が短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、称呼上、相紛れるおそれのないものというのが相当である。 また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、その書体及び欧文字の綴りを異にするものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものでる。 さらに、本件商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないこと前記のとおりであるから、「クローン(無性生殖的に増殖した、同じ遺伝子型をもった細胞群や個体群)」の観念を生ずる引用商標とは、観念上比較することができないものである。 してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2003-02-12 |
出願番号 | 商願2001-35127(T2001-35127) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Z25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 中嶋 容伸 |
登録日 | 2002-03-01 |
登録番号 | 商標登録第4548066号(T4548066) |
権利者 | 儒鴻企業股▲分▼有限公司 |
商標の称呼 | エクロン、イークロン |
代理人 | 勝部 哲雄 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 石田 敬 |
代理人 | 木下 洋平 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 宇井 正一 |