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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z33 |
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管理番号 | 1073785 |
審判番号 | 不服2001-11189 |
総通号数 | 40 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-29 |
確定日 | 2003-03-07 |
事件の表示 | 商願2000-61441拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「あっと驚くうまさ!」の文字及び符号を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年6月5日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年7月24日付け手続補正書により「日本酒」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『びっくりするほど美味である』の意を認識させる『あっと驚くうまさ!』の文字及び符号を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は、美味の商品であることを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、「あっと驚くうまさ」の文字及び「!」の感嘆符よりなるところ、これは、全体として「あっと声を発して驚くほどおいしい」さまを形容する語句として認識されるものであって、飲食物の美味しさを表すため日常一般に用いられる誇称的な表現の一つと認められる。 ところで、企業は、その取扱商品や企業イメージに関して、消費者や需要者に親しみや好感、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛けているといえるところ、その一手段として、標語(キャッチフレーズ)などを採択し、それを通して商品の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めているのが実情であり、これらの中には、端的な宣伝語句であるもののほか、顧客の購買心をそそることを目的とする観念的、抽象的表現の標語も採択されているところである。 そして、かかる表現が飲食物を扱う業界において、極めて一般的かつ常套的に用いられている状況は、例えば、以下のインターネットのホームページ情報により窺い知ることができる。 (ア)あっと驚くうまさと安さで日田に新登場!当店は遠い昔、讃岐の国、満願成就祈願神社の参道に讃岐や玉三郎というご利益茶屋が、後、此処に立ち寄り縁起の良いそば、うどんを食していったというめでたい茶屋・・・(http://www.del-sole.jp/cafe.htm) (イ)<ネスレよりひとこと> お子さまに大人気、お父さんのおつまみとしても重宝するフライドチキンは、家庭の定番レシピですね。難しい下味も、マギーコンソメ液体を使えばあっと驚くうまさに仕上がります。ハイキングなどにもぴったりのメニューですね。(http://www.nestle.co.jp/vevey/recipe/00299.html) (ウ)・・・釣り上げた9枚の小さなカワハギですが帰宅してから肝を取りだし、お湯をさっとかけて冷蔵庫で一日寝かせました。あっとおどろくうまさでした。フォアグラとかアンキモとか、ウニとかカニ味噌とか、その辺りが好きな人はこのキモを食べたら又釣りに行きたくなるでしょう。(http://www1.u-netsurf.ne.jp/~egu/tsuri/umi/980131/) (エ)・・・鶏のから揚げを小さめにカット、ゴマ風味ドレッシングじゃなくてゴメン!→ 白ゴマとマヨネーズで味付けってのもイケル。ところで私はメキシカンじゃないよ。ジャパニーズよー。興味ある方は是非やってみてね。あっと驚くうまさだったよー。(http://www3.plala.or.jp/uranai/bbs/38.html) (オ)健康に乾杯!米米酒誕生胃をやさしくいたわる成分ライスパワーエキスNo101を加えた低アルコールの純米酒、米の力は誰も知らなかった。米を加工しただけでは効能に限界がある、というかだれも米ってご飯か日本酒かぐらいのイメージですよね。しかし、麹という微生物のあっと驚く思いがけないパワーを引き出したのです。(http://www.kcc.zaq.ne.jp/simaya/komekome01.html) (カ)あっと驚く、麺の美味しさ!!そして、だしと麺の奏でるハーモニー!! 三重県桑名市歌行燈(http://www.nmc.ne.jp/5200/0853/all_list.html) (2)以上によれば、本願商標「あっと驚くうまさ!」をその指定商品「日本酒」に使用した場合、需要者は、これを単に顧客吸引、あるいは購買心をそそるための宣伝語句(キャッチフレーズ)を表示したものとして理解するに止まり、商品の識別標識としての商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものといわなければならない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-12-12 |
結審通知日 | 2002-12-20 |
審決日 | 2003-01-14 |
出願番号 | 商願2000-61441(T2000-61441) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Z33)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 中田みよ子 |
商標の称呼 | アットオドロクウマサ、アットオドロク |
代理人 | 林 清明 |
代理人 | 森 治 |