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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z093542
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z093542
管理番号 1073753 
審判番号 不服2001-21551 
総通号数 40 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-03 
確定日 2003-03-25 
事件の表示 商願2000-52807拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デジタルプロモーション」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月21日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については 平成13年8月1日付け手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具,電気通信機械器具,電光掲示板,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第35類「トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『デジタルプロモーション』の文字を書してなるところ、これをその指定役務との関係おいてみると、前半の『デジタル』の文字は、『デジタル通信』『デジタル放送』を指称するものとして普通に使用されているところであり、又、後半の『プロモーション』の文字は、『販売促進』の意を有する語として広く一般に知られているところであるから、これらの語を結合してなる本願商標からは『デジタル通信やデジタル放送を用いて商品の販売あるいは役務の提供を促進する』程度の意味合いを表したと理解し、把握させるにすぎないので、これをその指定役務中、例えば『広告,商品の販売に関する情報の提供、各種情報の提供』等前記文字に相応する役務に使用した場合、これに接する需要者は単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「デジタルプロモーション」の文字を書してなるところ、「デジタル」の文字は、「計数型、数や量の表示を数字を用いて表す方式」の意味を有し、「プロモーション」の文字は「興行、促進、販売促進のための宣伝資料、昇格」等の意味を有する語としてよく知られていることから、これより、原審説示のごとく「デジタル通信やデジタル放送を用いて商品の販売あるいは役務の提供を促進する」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、その役務の質を具体的、直接的に表わしているものとは認め難い。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務に関し、役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務の質(内容)を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、本願指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-03-12 
出願番号 商願2000-52807(T2000-52807) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z093542)
T 1 8・ 272- WY (Z093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆柴田 昭夫 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 デジタルプロモーション、プロモーション 
代理人 鈴木 知 
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 
代理人 黒川 恵 

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